就業規則基礎知識
相対的記載事項
絶対的記載事項は必ず就業規則に記載しなくてはいけません。
これに対し相対的記載事項は記載しなくても記載してもどちらでも構いません。
しかし、会社のルールとして位置つけるためのは記載しなくてはならない事項が相対的事項です。
相対的事項は次の8点です。
相対的記載事項例
- 退職手当に関する事項
例 退職金規定のような退職した場合にいくら支給するか定めてあるのも
- 臨時の賃金に関する事項(退職手当を除く)
例 臨時に支給する賃金があるかなど
- 労働者の食費、作業用品その他の負担に関する事項
例 食事や、個人各自の作業用品を支給した場合にその一部を徴収する場合など
- 安全・衛生に関する事項
例 安全・衛生に関する定めなど
- 職業訓練に関する事項
例 新入社員研修、管理者研修等、研修する事を規程したもの
- 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
例 労災、傷病手当金等、法律で規程いているもの以外に補償を行う場合に規程。
- 表彰、制裁に関する事項
例 長期勤続を表彰する。減給等を定める場合に必要。
- その他全労働者に適用される定めに関する事項
例 会社の任意だが、会社のルールとして、全社員に適用したい事柄など
以上。
相対的記載事項まとめ
相対的記載事項といっても人事・労務的にはかなり重要な事項だと考えます。
『業績を上げる』就業規則を作るのなら全て記載するべきです。
もちろん、法令に反することはできませんので要注意です。