キャッチコピー

2010/11/19

お元気様です。
今日の天気は、晴れですね。

遺言作成セミナーを開催していました。
この時勉強したのがキャッチコピーです。

その時の天気や、開催時期等にも
左右されますが、キャッチコピーの知識が
有るのとないのでは、参加人数が全然違う
様に思えます。

たかがキャッチコピーされどキャッチコピーなのですね。。。

読書

2010/11/18

お元気様です。
今日の天気は、晴れですね。

本を読まない人間は成長しない。
いろんなところで耳にします。

月3冊。私の目標です。達成できません。
どうしても仕事優先にしてしまうと
難しいです。

移動手段も車なので移動中というわけには
行きません。サラリーマンの時は、読めていたのに。。。

言い訳しても始まらないので、もう一度
どうして達成できないかを考えて
来年の目標として再トライします

年末にかけて

2010/11/16

お元気様です。
今日の天気は、曇りですね。

年末にかけて、飲み会がすでに5件
入っています。これから、もう少し
増えると思います。

出費は、かさみますが、誘っていただけるのは
うれしいです。

ただ、体調を崩してしまっては、意味が有りません。
皆さんもこれから、体力勝負です。
お互い体調管理には、全力を尽くしましょう

新ホームぺージ

2010/11/15

おはようございます。
今日の天気は、晴れですね。

新サービスとして、社員教育を
始めました。以前にも告知しました。

より詳しく、多くの人に知ってもらうため
現在、ホームページ作成中です。

完成したらじっくり見て頂き
感想を頂けると嬉しいです

個人型年金

2010/11/12

おはようございます。
今日の天気は、曇りですね。

そろそろ年末調整の時期です。
年末調整時に生命保険料が控除せれるのは
何となく一般常識になりつつ有りますね。

個人型年金が控除せれるのはどうでしょう?
?????????
要件を満たせば控除対象になります。

気になる方は、お気軽にお問い合わせください

最近、人気の助成金

2010/11/11

おはようございます。
今日の天気は晴れですね。

ここ最近一番問い合わせのある
助成金は3年既卒者トライアルです。

従来のトライアル助成金と概要は、
似ているのですが金額が全く違います。

3カ月の有期雇用時は、1カ月10万円で
その後正社員にすると50万円受給出来ます。

要件等は、多々ありますのでお気軽に
お問い合わせください

今年の思い

2010/11/10

おはようございます。
今日の天気は、晴れですね。

今年も残りわずかになりました。
皆さんはやり残したことは有りませんか?

正月に決意した事もう一度思い起こして
見てはいかがですか。

もう間に合わないと思った方もいるかも
しれません。それはそれで仕方ありません。

でも、今からでも目標に向かいましょう。

目標は、達成するために有りますが
大切なのはそれに向かう事です

ETC

2010/11/09

おはようございます。
今日の天気は、晴れですね。

先日、ETCを付けました!!
(少し遅いですね)

ETCを使うと高速道路が
割引になります。

今までは、経費を考えると高速道路は、
使わない方が良いと考えていました。

時間を経費と考えた場合、高速代の方が
安かったりする時が有ります。

こんな時ETCで更に割引になる。
これは、必至のアイテムですね

疑問

2010/11/08

以前も書きましたが
求人を出しても反応が薄いです。

本当に求人不足なのか疑問です。

職業紹介や、他の求人誌に流れているのは
分かります。

しかし、根本的な問題は、そこでは
ないと思います

時間外、月228時間 過労自殺に6590万円賠償命令

2010/11/05

介護つき老人ホームなどを経営する会社に勤める男性(当時43)が自殺し

たのは長時間労働で発症したうつ病が原因だとして、遺族が勤務先と元社長に

総額約1億1580万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が29日、前橋地裁で

ありました。西口元裁判長は勤務先に約6590万円の支払いを命じる判決を

言い渡しました。

 判決によると、元部長は2003年10月に財務経理部長に就任。04年の

事業規模拡大で仕事量が大幅に増え、土日や連休も出勤。6月ごろから不眠を

訴えたり、朝食を食べられなくなったりしていました。

 1か月の時間外労働は最大で約230時間に達し、元部長は肉体的、心理的

負担から、うつ病を発症し、04年8月に自殺しました。

 判決は「極めて長時間の労働による疲労を回復できる休息は取れていなく、

04年7月にはうつ状態が認められる」と認定。「仕事量が増大した男性を

支援する態勢を整えないなど、会社側は大きな肉体的・精神的負担を加えてお

り、健康悪化のおそれを容易に予見できた」と述べました。

 同社側は「普段の行動からもうつ病を発症していたとは考えられず、自殺は

予見できなかった」と主張しています。

  判決を受けて、弁護団のメンバーで過労死弁護団全国連絡会代表幹事の松丸

正弁護士は「男性の勤務は他に類をみない超長時間労働。判決は内容を適切に

判断していて評価できる」と話しました

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