2010/10/08
雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の様式の一部が、11月1日
より変更になります。
新しい様式が、厚生労働省のサイトにアップされ始めました。
ご確認下さい。
2010/10/08
雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の様式の一部が、11月1日
より変更になります。
新しい様式が、厚生労働省のサイトにアップされ始めました。
ご確認下さい。
2010/10/07
日雇い派遣大手グッドウィル(2008年廃業、現在清算手続中)の元支店
長17人が「名ばかり管理職」として残業代が未払いであったとして、同社に
約7千万円の支払いを求めた訴訟は、5日までに、東京地裁で和解が成立しま
した。
和解条項は非公開となっていますが、原告側によりますと、同社がほぼ全額
を支払うということで合意したということです。
この17人が加盟する労働組合「首都圏青年ユニオン」によりますと、元支
店長らには管理職としての権限はない一方、1カ月の残業は100時間超にも
かかわらず、管理職を理由に残業代が支払われなかったとされています。
訴訟で原告側は、「支店長などの肩書があっても出勤や退勤時間の自由はな
く、社員の採用時や部下の時給引き上げ時等に裁量はなかった」と主張しまし
た。労働基準法上の「管理監督者」に当たるかどうかが争点となっていましたが、
グッドウィルが2009年末に解散したため、和解協議に入っていました
2010/10/06
昨日、とある交流会に行きました。
人脈を広げるためです。
私は、交流会というものには、結局的に
参加するようにしています。
人脈を広げるのが一番の目的ですが
そこで得られる情報も貴重だと考えています。
目標としては、月に3回は、交流会に参加しようと
決めています
2010/10/04
会社設立のホームページをリニューアル中です。
ほぼ完成しましたがまだ、開かないページも
有ります。
近いうちに完成させますのでご了承ください。
また、新ホームページの感想を頂けると
幸いです
2010/10/01
本当に失業率は高いのでしょうか?
現在の景気を見れば失業者が多いのは、
分かります。
しかし?なのです。
求人を出しても連絡が少ないのです。
?ですね。
待遇面が悪いとは、思えません。
職種もけして3Kでは有りません。
?です。
有効求人倍率00%なんて良く耳にしますが
ほんとかって感じです
2010/09/30
おはようございます。
今日の天気は、曇りですね。
今日は月末という事でみなさん忙しい
のではないでしょうか?
特に9月の月末なので会社決算も
半期締めですね。
私は、個人事業なので12月決算です。
いつもと同じ月末を過ごす予定です。
しかし、一年は早いですね。
何も考えずに過ごしていたら
本当に、ただ年をとるだけだなぁと
つくづく感じます。
目標というのは大事ですね
2010/09/29
おはようございます。
今日の天気は、晴れですね。
昨日は、雨すごかったですね。
以前11月21日開催のフットサル大会の
参加チームを募集しましたが今回は、
『提供の品』を出店頂ける方を募集します。
宣伝としては、当日のパンフレット配布
及び当日の提供読みになります。
是非、宜しくお願いします。
参加チームも募集中です
2010/09/28
★3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金
・奨励金の支給対象となる事業主
卒業後3年以内の大卒者等も応募可能な求人をハローワークまたは新卒応
援ハローワークに提出し、そこからの紹介により、卒業後3年以内の大卒
者等を正規雇用として雇い入れた事業主。
・奨励金支給額
正規雇用での雇入れから6ヵ月経過後に、100万円を支給
★3年以内既卒者トライアル雇用奨励金
・奨励金の支給対象となる事業主
既卒者トライアル求人をハローワークまたは新卒応援ハローワークに提出
し、ハローワークまたは新卒応援ハローワークからの紹介により、原則3
ヵ月間の有期雇用として雇い入れ、その後に正規雇用で雇い入れた事業主。
※「既卒者トライアル求人」とは、高校・大学等を卒業後3年以内で、現
在も就職活動を継続中の方を対象に、その後の正規雇用を視野に入れた
3ヵ月以内の有期雇用契約を行う求人です。
・奨励金支給額
○有期雇用期間(原則3ヵ月)・・・対象者1人につき月額10万円
(最大30万円)
○有期雇用終了後の正規雇用での雇入れ・・・対象者1人につき50万円
(雇入れから3ヵ月経過後に支給)
※有期雇用終了後、対象者が正規雇用へ移行しなかった場合でも、原則として
有期雇用期間は奨励金の支給対象となります。
両方とも平成24年3月までの暫定措置です。
2010/09/27
最近、労働関係法令が注目を集めている。
従業員1人1人が権利意識がたくなったためだと思う。
法律が有るのだからそれに基づく権利が有るのは、
当然である。
こんな中、労使間トラブルを防ぐのは、就業規則である。
しかし、事業主の中のには、就業規則の必要性を感じていない
方がまだ多い。
これは、社会保険労務士としての私のアピール不足だと
強く感じている。
ただ、これだけは、言いたい。人を雇用したら雇用契約書を
作るべきだ、これだけで労使間トラブルは、大分減る。
2010/09/24
今年も残すところあと3カ月。
皆さんは、『今年こそは』と決めた
目標は、ありますか?
達成できそうですか?
私は、ギリギリで達成出来そうです。
目標というのは、達成するために立てるわけですが
達成出来なくてもあきらめず挑戦する事そしてより
目標に近づく事が大切です。
もう無理だと思っている人もまだ3カ月有ります
ともに頑張りましょう