労働相談件数が過去最大

2010/07/27

厚生労働省は毎年「個別労働紛争解決制度」がどれくらい行われているかのデータをこの時期に発表するのですが、平成21年度も過去最高を更新しました。

 この制度の知名度が上がってきたということもあると思いますが、労働者の側が以前より労働基準法などの知識を学び、争うべきところは争うということが当たり前になってきているということも意味しています。

 争いになりやすいのは、とくに「解雇」や「未払い残業代」の問題です。不安がありましたら、トラブルが起こる前に、お早めにご相談ください。

 

 

●総合労働相談件数

     1,141,006件

●民事上の

個別労働紛争相談件数

     247,302件

●助言・指導申出件数

  7,778件

●あっせん申請受理件数

 7,821件 

 

 

 

 

会社設立直後の就業規則

2010/07/19

会社を設立してすぐに人材を確保しようと考えている方へ

 

会社を設立して人材を確保しようと考えているので有れば

就業規則を作りましょう。

そんなものは、会社が軌道に乗ってからなんて考えていると

手遅れです。

 

社員が増えてきたのできちんと会社のルールをなんて考えても

大概、何名かの社員から不満が出ます。不満で終わればいいですが

労使間トラブルまで発展して労基署に相談に行くなんてことも最近は多いです。

 

ですので、会社設立と同時に社内のルールを確立して

その条件で雇用契約をするのが会社運営上良いのです。

労働保険の年度更新

2010/07/15

労働保険の年度更新は、お済みですか?

 

労働保険の年度更新の申告納付は、7月12日までです。

みなさんは、もう手続きしましたか?

うっかり忘れている方はいませんか?

 

期日までに申告が無い場合は、政府が保険料の額を決定し、

さらに、追徴金を課す場合がありますのでご注意ください。

 

申告期日は、過ぎていますが申告がまだの方は、

速やかに手続きをして下さい。

給料計算の相談

2010/07/10

給料計算に関する相談の中で特に多いのは、

残業代が適正化どうかという質問です。

 

結論から言うと、多くの方が間違った認識をしています。

実際に法に基づいて計算した結果をご報告すると驚かれます。

そして、次に何か良い方法は、ないかと相談されます。(ほとんどこの流れです)

 

対策としては、個別に考える必要があるので、

まずは、気になる方は、すぐご相談ください。

 

雇用保険手続き

2010/07/07

昨日、雇用保険の手続きに行ったら妙に混んでました。

担当の方にちらっと聞いたら新規適用の事業所が

多いとの事です。

 

実態は、どうかわかりませんが景気が少しづつ良くなっているのでしょうか?

ただ、皆さん助成金を活用しているのか少し気になります。。。

会社設立後の給料計算

2010/06/29

会社設立後の給料計算は、アウトソーシング

がお得です。

会社を設立して従業員を雇った場合、給料計算業務が

発生します。

この給料計算業務のために新たに人材を確保すると

人件費が掛かります。社長自らこなすと業務の量が増えます。

 

そこで一番の解決策が給料計算業務を代行して貰う事です。

費用は、人件費より安く、社長の時間も取られず、そして正確。

アウトソーシングした方がよいですよね。。。

 

飲食店の助成金

2010/06/25

飲食店を始めると助成金が受給できるかも?

 

いろいろな所で話したり、書いたりしているのですが

飲食店を始めて従業員を雇うと設備投資等の

3分の1が助成金として受給出来ます。(様々な要件は、有ります)

 

しかし、残念なことにこの助成金の制度を知らず

取りこぼしてしまっている方にたまにお会いします。

誠に残です。

 

これは、私の情報発信力不足です。

このページをご覧の方は、取りこぼしの無いよう気を付けて下さい。

また、お知り合いの方が飲食店を開業予定なら教えてあげて下さい。

宜しくお願いします。

助成金小冊子プレゼント

2010/06/22

H22年度版の助成金の小冊子が出来ましたので

ご希望の方に『無料』でプレゼントします。

 

ご希望の方は、『お問い合わせ』より

小冊子希望と書いてご連絡下さい。

数に限りが有りますのでお早めに!

 

知らず知らずのうちに取りこぼしている

助成金が有るかも知れませんよ!

給料計算代行

2010/06/18

今月から本格的に給料計算代行を

やっています。

給料計算を社会保険労務士に代行する

メリットは、ホームページをご覧いただければ

ご理解頂けると思います。

 

特に下記に当てはまる方は、お勧めです。

・担当者の後任がいない。

・担当者が1名

・会社を設立したばかり

以上。

労働保険料

2010/06/10

おはようございます。

今月の初めに労働保険料の

年度更新のお知らせが来たかと思います。

 

これは、申告期限があるので早めに対応した

方が良いですよ。

 

当事務所では、この時期に合わせて労働保険の

年度更新だけの依頼にも対応しています。

下記に当てはまる方は是非ご相談下さい。

 

・いつもやっているが面倒だと思っている方

・会社を設立したばかで手続きが初めての方

・担当者が急にいなくなった方

 

お気軽にお問い合わせください。

 

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