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「うちは大丈夫」が一番危ないキム!ハラスメント対策、今すぐ始めましょう
こんにちは、キムクマです🐻
突然ですが、みなさんの会社、ハラスメント対策はできていますキム?
「うちはみんな仲がいいから大丈夫」「まだ小さい会社だし、そんな深刻な話は関係ない」……そう思っていませんか?
実は僕、社労士として多くの会社さんと関わってきた中で気づいたことがあるんです。「うちは大丈夫」と言っている会社ほど、あとから問題が出てくることが多いキム。
今日は、ハラスメント対策をなぜ今すぐ始めるべきなのか、やさしく・わかりやすくお伝えしますね。
よくこんな声を聞きますキム
「うちは少人数だからアットホームな雰囲気で、ハラスメントなんて起きないと思う」
「注意したり指導したりするのは当然じゃないの?それもハラスメントになるの?」
「相談窓口って、大企業がやるものでしょ?うちには関係ないかな…」
どれも正直なお気持ちだと思います。でも、この「関係ない」という感覚が、実は一番のリスクだったりするんですキム。
ハラスメントって、そもそも何がこわいの?
① 「本人が気づいていない」ケースがとても多い
ハラスメントで一番多いパターンは、「そんなつもりじゃなかった」というものです。
厳しく指導していたつもりが、受け取る側には「怒鳴られた」「人格を否定された」と感じさせてしまっていた……というのは、決して珍しくない話です。
大切なのは「する側の意図」ではなく、「受け取る側がどう感じたか」がハラスメントの判断基準になるということ。「そんなつもりじゃなかった」は、残念ながらもう通じない時代になっているキム。
② 離職・採用難につながるリスク
ハラスメントが放置された職場では、従業員のメンタルヘルスが悪化し、離職率が高くなる傾向があります。
そして今の時代、離職者が職場の実態をSNSや口コミサイトに書くことも少なくありません。採用活動に影響が出て、いい人材が集まりにくくなる……という悪循環も起きやすいんです。
逆に言えば、ハラスメント研修を実施した企業では、離職率が改善したという事例もあるキム。対策をすることは、職場環境への投資でもあるんですね。
③ 法的なリスクも無視できない
2020年から、パワハラ防止法(労働施策総合推進法)が段階的に施行されています。大企業だけでなく、中小企業も2022年4月から対応が義務化されました。
ハラスメントが発生して適切な対応をしなかった場合、会社が損害賠償を求められたり、行政指導の対象になったりするリスクもあります。
④ カスタマーハラスメントも、2026年10月から対策が義務化されます
最近よく耳にする「カスハラ(カスタマーハラスメント)」。お客さまから従業員への暴言・脅迫・クレームの行き過ぎた要求などのことですね。
2026年10月には、カスハラ対策も事業者の義務になる見込みです。相談体制や対応マニュアルの整備が必要になってきますキム。今のうちから準備を始めておくと安心ですよ。
じゃあ、何をすればいいの?
✅ まずは「防止規程」を整備しよう
ハラスメント対策の第一歩は、社内でのルールを明文化することです。「ハラスメントをしてはいけない」と口で言うだけではなく、就業規則や別規程として文書にしておくことが大切。
規程があることで、万が一問題が起きたときに「会社として対応できる体制があった」という証明にもなります。
✅ 「相談窓口」を設けよう。できれば外部に
社内に相談窓口を置くことは大切ですが、「上司に言いにくい」「社内の人には話したくない」という従業員さんも多いです。
そこでおすすめなのが、外部の社労士が相談を受ける「外部相談窓口」の活用です。中立的な立場の専門家が対応することで、従業員さんが相談しやすくなります。早期に問題を把握できれば、深刻化する前に手を打てますキム。
✅ 研修を実施しよう。全員で一緒に学ぶことが大事
ハラスメントの防止には、全社員が共通の認識を持つことがとても重要です。「知らなかった」では済まされない時代だからこそ、研修の機会を設けることをおすすめしますキム。
僕たちが提供している研修は、難しい法律の話をわかりやすく・具体的な事例を交えてお伝えする内容です。「怖い話」ではなく「働きやすい職場づくりのための話」として、みなさんに受け取ってもらえるようにしています。
「でも、うちは小さい会社だし…」と思っているあなたへ
規模が小さいから関係ない、なんてことはないキム。むしろ、少人数の職場ほど人間関係が密接になりやすく、ちょっとしたすれ違いが大きなトラブルに発展しやすい面もあります。
「まだそんな段階じゃない」と思っているうちに対策しておくことが、実は一番コストが低くて効果的な方法です。
- 従業員が数人しかいない会社でも、防止規程は作れます
- 外部相談窓口は、費用を抑えながら導入できるプランがあります
- 研修は、短時間・少人数向けのかたちでも実施できます
「うちにはハードルが高そう」と思わずに、まずは気軽に相談してみてくださいキム🐻
キムクマ事務所のハラスメント対策サービス
僕たちの事務所では、こんなサポートをしていますキム。
- ハラスメント防止規程の作成サポート:会社の実態に合った規程を一緒に作ります
- 外部相談窓口の設置(社労士が中立的に対応):従業員さんが安心して話せる窓口をご提供します
- 全社員向け研修の実施:わかりやすく・楽しく学べる研修です
- カスハラ対策・2026年義務化への対応支援:早めの準備をお手伝いします
「何から始めたらいいかわからない」という段階でも大丈夫です。まずはお話を聞かせてください。
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一緒に、安心して働ける職場づくりを進めていきましょうキム!
労務監査とは?会社の労務リスクを「見える化」するメリットと活用法
「うちの会社、労務的に大丈夫かな?」と漠然と不安を感じたことはありませんか?
残業代の未払い、就業規則の不備、有給休暇の管理ミス……。
労務問題は、気づいたときにはすでに大きなトラブルに発展していることも少なくありません。
そこで注目されているのが「労務監査」です。今回は、労務監査の内容とそのメリットをわかりやすく解説します。
## 労務監査ってなに?
労務監査とは、社会保険労務士が会社の労務管理の状態を第三者の目でチェックするサービスです。
具体的には、以下のような項目を確認します。
– 就業規則・各種規程の整備状況
– 労働時間・残業代の管理方法
– 雇用契約書・労働条件通知書の内容
– 社会保険・雇用保険の加入・手続き状況
– 有給休暇の付与・消化の管理
– ハラスメント対策の整備状況
財務・会計の「会計監査」をイメージしてもらうと分かりやすいかもしれません。会社のお金を専門家がチェックするように、会社の「労務」を専門家がチェックする――それが労務監査です。
## なぜ今、労務監査が必要なの?
近年、働き方改革や各種ハラスメント防止法の整備により、企業が守るべき労務ルールは急速に増えています。
法律が複雑になったことで、「知らなかった」「うっかりしていた」では済まされないケースも増えてきました。
たとえば、こんなリスクが潜んでいます。
未払い残業代の問題:残業代の計算ミスや、管理職への残業代不払いは、後から大きな額の請求につながることがあります。
就業規則の形骸化:就業規則を作ったものの、法改正に対応できていない、実態と合っていないというケースは非常に多いです。
ハラスメント対策の不備:2022年4月からは中小企業でもハラスメント防止措置が義務化されています。対応が不十分だと、行政指導の対象になる可能性も。
労務監査を受けることで、こうしたリスクを「見える化」し、問題が大きくなる前に手を打つことができます。
## 労務監査を受けるとこんなメリットがあります
リスクの早期発見・対応:専門家の目で洗い出すことで、自分では気づけなかった問題点が明らかになります。
従業員との信頼関係づくり:労務管理がきちんと整備されている会社は、従業員からの信頼も高まります。採用力の強化にもつながります。
取引先・銀行からの評価向上:コンプライアンス意識の高い企業として、対外的な信頼性がアップします。
## まとめ
労務監査は、会社の「健康診断」とも言える存在です。
問題が起きてから対応するよりも、定期的にチェックして予防することが、経営リスクを最小限に抑える近道です。
まずはお気軽にご相談ください。木村社会保険労務士事務所では、労務監査サービスを承っています。
詳しくはこちら:https://kimura-roumu.jp
ハラスメント防止規程、あなたの会社にはありますか?
こんにちは、キムクマです🐻
突然ですが、あなたの会社には「ハラスメント防止規程」がありますか?
2022年4月から、パワーハラスメント防止措置がすべての企業に義務化されました。大企業だけの話ではありません。中小企業も含めた、すべての会社が対象です。
でも、こんな声をよく聞きます。
「規程を作った記憶がない…」
「就業規則には一文あるけど、それで十分?」
「相談窓口って、誰が担当すればいいの?」
実は、「義務化されているのは知っている」という会社でも、きちんと機能している規程・体制が整っているかどうかは別の話なんです。
ハラスメント防止規程に必要な4つのポイント
1. 会社としての方針を明文化する
「ハラスメントを許さない」という会社の姿勢を、就業規則や規程として文書で示すことが大切です。口頭や雰囲気だけでは不十分です。
2. 相談窓口を設ける
社内に相談できる場所(担当者・部署)を設け、従業員に周知することが必要です。「誰に言えばいいかわからない」状態をなくすことが第一歩です。
3. 相談者・行為者のプライバシーを守る仕組み
相談内容が漏れてしまったり、相談したことで不利益を受けるような職場環境では、誰も声を上げられません。守秘義務の明記と運用が欠かせません。
4. 再発防止策を講じる体制
問題が起きたときだけ対応するのではなく、定期的な研修・周知・見直しを行う仕組みを整えておくことが重要です。
「でも、うちは小さい会社だから…」は通じない時代に
規模が小さいからといって、ハラスメントが起きないわけではありません。むしろ、小さい組織ほど人間関係が密になりやすく、問題が表面化しにくいことがあります。
「うちには関係ない」と思っていたら、ある日突然、退職・トラブル・最悪の場合は訴訟…なんてことにもなりかねません。
予防こそが、会社を守る最善策です。
まずは「今の状態」を確認してみませんか?
木村社会保険労務士事務所では、ハラスメント防止規程の作成・見直しや、外部相談窓口の設置サポートをご支援しています。
「うちの規程、これで大丈夫かな?」と気になった方は、お気軽にご相談ください🐻
4.欠格要件に該当しないこと
最後に、「欠格要件に該当しないこと」です。
これは、過去に刑罰を受けた場合や反社会的勢力との関係がある場合など、
建設業法第8条で細かく定められています。
代表的な例を挙げると:
- 禁固以上の刑に処せられ、5年を経過していない
- 許可取消しを受け、5年を経過していない
- 暴力団関係者、またはその関係会社
- 成年被後見人や被保佐人
この部分は、個人の経歴だけでなく「役員・監査役・支配人」なども対象になる点に注意が必要です。
申請書類には全役員の履歴事項証明を添付するため、同姓同名の過去処分履歴がある場合でも照合されることがあります。
3.財産的基礎または金銭的信用があること
3つ目の要件は、会社としての経営基盤に関するものです。
具体的には、次のいずれかを満たす必要があります。
- 自己資本が500万円以上あること
- 500万円以上の資金調達能力を証明できること
法人なら直近決算書の「純資産額」、個人なら残高証明書などで確認します。
ここで注意すべきは、短期的に借り入れをして資本金を“見せ金”にすることは不可という点です。
審査担当者は銀行残高だけでなく、資金の流れを確認します。
私の経験上、「数日前に急に入金された500万円」は指摘されやすい部分です。
余裕をもって2〜3か月前から資金を安定させておくとスムーズです。
第2回:建設業許可を取得するための5つの要件 ― 審査の実際と注意点
前回の記事では、建設業許可が「なぜ必要なのか」を解説しました。
今回は実際に許可を取得するために満たさなければならない「5つの要件」について、行政書士の立場から詳しく説明します。
どれも一見複雑に見えますが、要点を押さえれば難しいものではありません。
ただし、ひとつでも欠けると許可は下りないため、正確な理解が欠かせません。
1.経営業務の管理責任者がいること
まず最初の要件は、「経営業務の管理責任者」がいることです。
これは、建設業の経営に関して一定期間以上の実績がある人を指します。
以前は「常勤の役員として5年以上の経験」が原則でしたが、令和2年の改正で制度が柔軟化され、
現場責任者や工事管理者などとして経営を補佐した経験があれば認められるようになりました。
つまり、「経営を補佐してきた人」でも可となったのです。
ただし、証明には具体的な資料が必要です。
例えば、登記簿謄本、工事請負契約書、発注書、請求書など。
経験年数の裏付けができないと「形式上は経験ありでも実質証明できない」と判断されることがあります。
行政書士としての現場感覚で言えば、「経営管理経験」を裏付ける証拠の整理が最も大事な工程です。
2.専任技術者がいること
2つ目の要件は、「専任技術者」です。
これは、建設業の技術的部分を管理できる人材が社内に常勤していることを求めるものです。
専任技術者には次のいずれかの要件が必要です:
- 国家資格(例:1級・2級施工管理技士、技術士など)
- 実務経験10年以上(学歴によって7年または5年に短縮可)
- 建設業法で定める特定の資格や経験
ここでの注意点は、「専任」とは他の会社との兼務ができないという意味です。
社会保険の加入状況や給与支払い実績から、常勤性を確認されるケースもあります。
特に個人事業主の場合、「親族が別会社で働いている」など曖昧な形態になりやすいので、
給与支払い・雇用契約書の整備をしておくことが肝心です。
3.財産的基礎または金銭的信用があること
3つ目の要件は、会社としての経営基盤に関するものです。
具体的には、次のいずれかを満たす必要があります。
- 自己資本が500万円以上あること
- 500万円以上の資金調達能力を証明できること
法人なら直近決算書の「純資産額」、個人なら残高証明書などで確認します。
ここで注意すべきは、短期的に借り入れをして資本金を“見せ金”にすることは不可という点です。
審査担当者は銀行残高だけでなく、資金の流れを確認します。
私の経験上、「数日前に急に入金された500万円」は指摘されやすい部分です。
余裕をもって2〜3か月前から資金を安定させておくとスムーズです。
4.誠実性があること
4つ目の要件は「誠実性」です。
一見抽象的ですが、要は「過去に建設業法違反などをしていないか」を確認されます。
たとえば以下のようなケースでは審査に影響があります:
- 無許可営業や虚偽申請の履歴がある
- 重大な法令違反(労基法・税法など)を犯している
- 暴力団関係者との関与がある
誠実性は、提出する「誓約書」や「登記簿」「反社会的勢力排除に関する確認書」などで形式的に確認されますが、
実際には過去の行政処分歴なども照会されるため、虚偽申告は絶対に避けなければなりません。
5.欠格要件に該当しないこと
最後に、「欠格要件に該当しないこと」です。
これは、過去に刑罰を受けた場合や反社会的勢力との関係がある場合など、
建設業法第8条で細かく定められています。
代表的な例を挙げると:
- 禁固以上の刑に処せられ、5年を経過していない
- 許可取消しを受け、5年を経過していない
- 暴力団関係者、またはその関係会社
- 成年被後見人や被保佐人
この部分は、個人の経歴だけでなく「役員・監査役・支配人」なども対象になる点に注意が必要です。
申請書類には全役員の履歴事項証明を添付するため、同姓同名の過去処分履歴がある場合でも照合されることがあります。
行政書士の視点:要件の“整合性”が審査のカギ
建設業許可の申請では、
これら5つの要件を**「個別に」満たすだけでは不十分です。
重要なのは、それぞれの要件が申請書・添付書類・実態の整合性**を持っていること。
たとえば、
- 経営業務管理責任者と専任技術者が同一人物になっている
- 営業所の所在地が登記簿と異なる
- 社会保険未加入のまま専任性を主張している
こうしたケースでは、形式上要件を満たしていても「実態に疑義あり」と判断され、補正や再提出を求められます。
申請書の体裁を整えるだけではなく、
事実関係を裏付ける書類(契約書・帳簿・通帳・雇用関係書類など)を一貫して揃えることが、審査通過のコツです。
まとめ ― 書類より“実態”が大切
5つの要件は、書類上のチェックリストに見えますが、
その本質は「実際に建設業を適正に経営できる体制が整っているか」という確認です。
行政書士として申請を代行していると、
「書類さえ出せば通る」と思っている方が多いのですが、
実際はヒアリングや証拠整理が最も時間のかかる部分です。
許可を取ることがゴールではなく、
**取得後も更新・変更・経営事項審査へと続く“法令遵守の第一歩”**です。
次回(第3回)は、実務で最も誤解の多い「専任技術者」について、
資格要件と経験証明の作り方を詳しく解説します。
この調子で、各回を約1,800字前後のボリュームで展開できます。
続けて**第3回「専任技術者とは?」**の本文も書きましょうか?
【第1回】宮城県で建設業許可を取るには?|基本の流れと注意点
宮城県で建設業を営むには、一定の金額以上の工事を請け負う場合、建設業許可が必要になります。
原則として、**500万円以上の工事(建築一式工事は1,500万円以上)**を請け負う際には、許可が義務付けられています。
申請先は、宮城県内に本店がある場合は宮城県庁(土木部監理課)または各地方振興事務所となります。
個人でも法人でも申請できますが、準備すべき書類が多く、専門用語も多いため、初めての方は戸惑うことが多いです。
許可の流れは次のとおりです。
- 要件確認(経管・技術者・財産など)
- 書類作成(登記簿・決算書・資格証など)
- 県庁への申請
- 審査(約1〜2か月)
- 許可通知・掲示
建設業許可は「形式的な書類申請」と思われがちですが、内容の整合性が非常に重視されます。
たとえば「常勤性」「実務経験の証明」など、少しの書類不備で補正指示が出ることも。
スムーズに進めるためには、行政書士に事前相談するのが安心です。
【第3回】“納得できるルール”が安心を生む
サブタイトル:公平で分かりやすい制度が定着を支える
「どう評価されているかわからない」
「昇給の基準が見えない」
――これも退職のきっかけになります。
評価基準や昇給ルールを整理し、
社員に共有することが大切です。
複雑な制度でなくても構いません。
「勤続年数」「スキル」「責任範囲」など、
見える形で頑張りが報われる仕組みをつくるだけで、
安心感が生まれ、働く意欲が長く続きます。
そして何より大切なのは「信頼」。
人は待遇よりも“信頼”で動きます。
社長の想いが伝わる距離にある中小企業だからこそ、
“辞めない職場”はつくれるのです。
「人手不足時代の“辞めない職場づくり”」
【第1回】「ありがとう」が職場を変えるサブタイトル:感謝と声かけが“定着率”を上げる
こんにちは。亘理町の社会保険労務士、木村です。
最近、「人が続かない」「せっかく育てても辞めてしまう」という声をよく聞きます。
今日はその原因のひとつ、“コミュニケーションの力”についてお話しします。
「ありがとう」「助かったよ」といった言葉が、
職場でどれだけ飛び交っているか。
それが離職率を左右することをご存じですか?
給与や待遇よりも「人間関係」や「見てくれていない」が
辞める理由になるケースが多いのです。
経営者や上司が忙しい中でも、
ほんの一言かけるだけで、職場の空気は変わります。
人は“見てくれている”と感じることで、もう少し頑張れるもの。
小さな声かけが、大きな信頼につながります。
➡ 次回は「働き方の見直し」がテーマです。
社会保険の適用拡大
厚生労働省から、年金局の新着の通知(令和6年1月24日掲載)として、「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の更なる適用拡大に係る事務の取扱いに関するQ&A集の送付について(令和6年1月17日事務連絡)」が公表されました。その事務連絡で紹介されているQ&A集は、令和6年10月1日に施行される適用拡大に向けて、「令和6年10月施行分」として取りまとめられたものです。
特定適用事業所の企業規模要件の拡大(使用する厚生年金保険の被保険者の総数の要件の改正:「常時100人超え」→「常時50人超え」)が、いよいよ迫ってきました。
使用する厚生年金保険の被保険者の総数が常時51人以上100人以下である事業所では、令和6年10月1日以降は、それまで被保険者でなかった週所定労働時間が30時間未満のパート等(学生を除く)についても、週所定労働時間20時間以上、所定内賃金の月額8.8万円以上という要件を満たす場合には、被保険者として取り扱う必要があります。おおむねそのような規模の事業所については、このQ&A集を確認しておいたほうがよいでしょう。
詳しくは、こちらです。
<「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集(令和6年10月施行分)」が添付された事務連絡>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T240124T0010.pdf












