2025年11月5日
最後に、「欠格要件に該当しないこと」です。
これは、過去に刑罰を受けた場合や反社会的勢力との関係がある場合など、
建設業法第8条で細かく定められています。
代表的な例を挙げると:
- 禁固以上の刑に処せられ、5年を経過していない
- 許可取消しを受け、5年を経過していない
- 暴力団関係者、またはその関係会社
- 成年被後見人や被保佐人
この部分は、個人の経歴だけでなく「役員・監査役・支配人」なども対象になる点に注意が必要です。
申請書類には全役員の履歴事項証明を添付するため、同姓同名の過去処分履歴がある場合でも照合されることがあります。