2011年3月10日
お元気様です。
今日の天気は晴れですね。
サラリーマンの妻らが加入する国民年金の第3号被保険者制度を巡り、夫の
退職時に年金を切り替えないままの妻などを救済する厚生労働省の「運用3号」
制度について、細川律夫厚労相は2日、「法改正や運用3号の廃止も選択肢の
一つとして検討する」と述べ、廃止も視野に対応する考えを明らかにしました。
法改正で対応する場合、救済時限を定めたうえで、払える人にはさかのぼって
払ってもらい、その期間を納付期間と認めることなどを議員立法で行う意見が出
ています。一方で、国民年金保険料をさかのぼって納付できる期間を現行の2年
から10年に延長する無年金者対策の「年金確保支援法案」を厚労省はさきの通
常国会に提出して継続審議となっており、これを修正する案もでています。
一体どうなっているんだって感じですね