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グッドウィル 名ばかり管理職訴訟で和解

日雇い派遣大手グッドウィル(2008年廃業、現在清算手続中)の元支店

長17人が「名ばかり管理職」として残業代が未払いであったとして、同社に

約7千万円の支払いを求めた訴訟は、5日までに、東京地裁で和解が成立しま

した。

 

 和解条項は非公開となっていますが、原告側によりますと、同社がほぼ全額

を支払うということで合意したということです。

 

 この17人が加盟する労働組合「首都圏青年ユニオン」によりますと、元支

店長らには管理職としての権限はない一方、1カ月の残業は100時間超にも

かかわらず、管理職を理由に残業代が支払われなかったとされています。

 

 訴訟で原告側は、「支店長などの肩書があっても出勤や退勤時間の自由はな

く、社員の採用時や部下の時給引き上げ時等に裁量はなかった」と主張しまし

た。労働基準法上の「管理監督者」に当たるかどうかが争点となっていましたが、

グッドウィルが2009年末に解散したため、和解協議に入っていました

交流会

昨日、とある交流会に行きました。
人脈を広げるためです。

私は、交流会というものには、結局的に
参加するようにしています。

人脈を広げるのが一番の目的ですが
そこで得られる情報も貴重だと考えています。

目標としては、月に3回は、交流会に参加しようと
決めています

ホームページ工事中

会社設立のホームページをリニューアル中です。
ほぼ完成しましたがまだ、開かないページも
有ります。

近いうちに完成させますのでご了承ください。
また、新ホームページの感想を頂けると
幸いです

失業率

本当に失業率は高いのでしょうか?

現在の景気を見れば失業者が多いのは、
分かります。
しかし?なのです。

求人を出しても連絡が少ないのです。
?ですね。

待遇面が悪いとは、思えません。
職種もけして3Kでは有りません。
?です。

有効求人倍率00%なんて良く耳にしますが
ほんとかって感じです

月末

おはようございます。
今日の天気は、曇りですね。

今日は月末という事でみなさん忙しい
のではないでしょうか?

特に9月の月末なので会社決算も
半期締めですね。

私は、個人事業なので12月決算です。
いつもと同じ月末を過ごす予定です。

しかし、一年は早いですね。
何も考えずに過ごしていたら
本当に、ただ年をとるだけだなぁと
つくづく感じます。

目標というのは大事ですね

提供募集

おはようございます。
今日の天気は、晴れですね。
昨日は、雨すごかったですね。

以前11月21日開催のフットサル大会の
参加チームを募集しましたが今回は、
『提供の品』を出店頂ける方を募集します。

宣伝としては、当日のパンフレット配布
及び当日の提供読みになります。
是非、宜しくお願いします。

参加チームも募集中です

新助成金

★3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金

 

 ・奨励金の支給対象となる事業主

  卒業後3年以内の大卒者等も応募可能な求人をハローワークまたは新卒応

  援ハローワークに提出し、そこからの紹介により、卒業後3年以内の大卒

  者等を正規雇用として雇い入れた事業主。

 

 ・奨励金支給額

  正規雇用での雇入れから6ヵ月経過後に、100万円を支給

 

★3年以内既卒者トライアル雇用奨励金

 

 ・奨励金の支給対象となる事業主

  既卒者トライアル求人をハローワークまたは新卒応援ハローワークに提出

  し、ハローワークまたは新卒応援ハローワークからの紹介により、原則3

  ヵ月間の有期雇用として雇い入れ、その後に正規雇用で雇い入れた事業主。

  ※「既卒者トライアル求人」とは、高校・大学等を卒業後3年以内で、現

   在も就職活動を継続中の方を対象に、その後の正規雇用を視野に入れた

   3ヵ月以内の有期雇用契約を行う求人です。

 

 ・奨励金支給額

  ○有期雇用期間(原則3ヵ月)・・・対象者1人につき月額10万円

                   (最大30万円)

  ○有期雇用終了後の正規雇用での雇入れ・・・対象者1人につき50万円

                   (雇入れから3ヵ月経過後に支給)

  ※有期雇用終了後、対象者が正規雇用へ移行しなかった場合でも、原則として

   有期雇用期間は奨励金の支給対象となります。

 

 両方とも平成24年3月までの暫定措置です。

雇用契約書

最近、労働関係法令が注目を集めている。
従業員1人1人が権利意識がたくなったためだと思う。

法律が有るのだからそれに基づく権利が有るのは、
当然である。

こんな中、労使間トラブルを防ぐのは、就業規則である。
しかし、事業主の中のには、就業規則の必要性を感じていない
方がまだ多い。

これは、社会保険労務士としての私のアピール不足だと
強く感じている。

ただ、これだけは、言いたい。人を雇用したら雇用契約書を
作るべきだ、これだけで労使間トラブルは、大分減る。

目標管理

今年も残すところあと3カ月。
皆さんは、『今年こそは』と決めた
目標は、ありますか?
達成できそうですか?

私は、ギリギリで達成出来そうです。

目標というのは、達成するために立てるわけですが
達成出来なくてもあきらめず挑戦する事そしてより
目標に近づく事が大切です。

もう無理だと思っている人もまだ3カ月有ります
ともに頑張りましょう

厚生年金保険料率

おはようございます。
今日の天気は、曇りですね。

9月の厚生年金保険料率が改正されます。
のでご注意ください