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木村社会保険労務士事務所

ダメな就業規則トラブル

土曜日と日曜日で給料の割増率が違うと指摘された

法令の割増率

法定時間外労働 2割5分増し
休日労働 3割増し
深夜労働 2割5分増し

この規定はご存じの方が多いようですが法定時間外労働というのがポイントです。
法定時間外労働とは、原則1日8時間以上、1週40時間以上の労働時間を指します。
といういことは月曜日から土曜日まで労働してもらったら土曜日は2割5分増しの賃金が必要ということです。

休日労働とは

休日労働とは何か。法令では、1週で必ず1日は休日が必要と定められています。この1週1回の休日の日に労働させた場合が割増率3割5分の休日労働になります。

しかし、この会社ではこの様な規定になっていました。

  • 第00条 休日
    会社の休日は土、日、祝とする
  • 第00条 休日労働
    休日に労働した場合は、3割5分増しの賃金を支払う。

もう気づかれたでしょうか?これでは、本来、2割5分増しの法定時間外労働で良いところが3割増しの休日労働だと主張されても仕方ありません。

このようなトラブルを避けるためには、休日労働の定義をしっかり記載する必要があります。

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木村満

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