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ダメな就業規則トラブル

特別休暇を与えたら休暇の付与日数でもめた

一般的な特別休暇規定

特別休暇として、冠婚葬祭を記載してる就業規則は、良く見かけます。
休暇の付与日数に違いがありますが多くの会社は次のように記載されているのを良く見かけます。

第00条 特別休暇は次の通り付与する。
本人の結婚式 5日
子の出産   3日

この規定で労使双方が思う事

この規定をみて特別休暇が付与される本人は、会社の労働日が5日または3日休めると思うはずです。
しかし、社長の考えは、会社の休みがある場合は、その日を含むのもだと考えているはずです。

例 7月10日(金曜日)に子が出産した場合 会社の休みは土、日、祝

社員の考え
特別休暇が3日あるので7月10日(金)(特別休暇)11日(土)、12日(日)(会社の休み)13日(月)、14日(特別休暇)として5日間連続で休みを取れると思っている。
社長の考え
特別休暇の3日というのは3日というのは3日間休めるということで、その間に会社の休みがある場合は当然その日を含めて3日ということだと思っている。

これは、お互いの立場にたって考えてみれば理解でするはずです。
社員は1日でも多く休みたい。社長は、お祝いはしたいが1日でも早く働いてほしいこう思うはずです。

しかし、この規定では、当然両者の思いは交差し、労使間トラブルに発展しなくても今までの良好な関係に溝を作ってしまうで出来事になってしまいました。
このようなトラブルを起こさないためには特別休暇の規定に特別休暇の付与の仕方を記載しておく必要があります。

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