木村社会保険労務士事務所です。宮城県、福島県を主要エリアとし、お客様の人事・労務のお悩みを解決します。

木村社会保険労務士事務所

ダメな就業規則トラブル

社員が明日で辞めると言ってきた

一般的な退職規程

退職の規定では一般的にこのようになっているのが多いのではないでしょうか?

  • 第00条 自己都合退職
    社員が自己の都合で退職する場合は、少なくとも1か月前には、会社に申し出しなくてはならない。

明日、会社を辞められるか?

この規定だけで判断すれば、明日で辞めるというのはできないと思いませんか?
結論から言えば、民法では、雇用契約の当事者はいつでも解約の申し出ができ、その場合は2週間経過後に雇用契約が終了すると規定されています。
また、意見の分かれるところではありますが月給者の場合は、賃金計算期間の前半での申し出の場合はその賃金計算期間の締日で雇用契約が終了するが賃金計算期間の後半であれば次の賃金計算期間の締日まで雇用することができるとされています。

実際の実情と解決案

ただ、法的には無理でも本人が来なければ引き継ぎも何もできなくて困るのは会社です。
そこで、引きつきをしなければ賃金の減額がある等記載が必要です。
また、できれば退職金規定を作り引き継ぎがなければ退職金の減額があるようにしておくのが理想です。

退職金は、小規模企業では、支給が難しいと思いますが、社員のモラルアップが見込めるので是非作ったほうが良いです。

木村社会保険労務士事務所
宮城県亘理郡亘理町東郷157-1
TEL:0223-23-1065 / FAX:0223-23-1066
E-Mailinfo@kimura-roumu.jp  » 事務所詳細はこちら

木村満

業務対応可能地域
宮城県
仙台市(青葉区、宮城野区、若林区、太白区、泉区) 塩竈市 多賀城市 名取市 岩沼市 石巻市 東松島市 大崎市 七ヶ浜町 利府町 他、宮城県内全域
福島県
福島市 伊達市 二本松市 郡山市 須賀川市 白河市 相馬市 南相馬市 いわき市 他、福島県内全域

記載のない地域はお問合せ下さい。