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労働契約の5原則
労働契約の5原則
労働契約法という法律で労働契約に関する5つの基本原則が明文化されました。
- 労使対等の合意の原則
- 均衡考慮の原則
- 仕事と生活の調和への配慮
- 信義則の原則
- 権利濫用の禁止
この、5原則のなかでも、1. 労使対等の合意の原則、信義則の原則、権利濫用禁止の原則は、民法1条2項・3項、労働基準法2条にも規定されています。
2.均衡考慮の原則、仕事と生活の調和への配慮は、現代社会の働き方の多様性や仕事に対する意識の変化を受けて国会審議で決定されたものです。
5原則の意味
5原則の意味は、次の通りです。
- 労使対等の合意の原則
労働契約は、労使が対等な立場で合意することが必要
- 均衡配慮の原則
就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする
- 仕事と生活の調和への配慮
仕事と生活の両立に配慮する
- 信義則の原則
労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、権利を行使し、及び義務を履行しなければならない
- 権利濫用禁止の原則
労働契約に基づく権利の行使に当たっては、それを濫用することがあってはならない