木村社会保険労務士事務所です。宮城県、福島県を主要エリアとし、お客様の人事・労務のお悩みを解決します。

木村社会保険労務士事務所

就業規則ext

就業規則の変更について

不利益変更の手続き

就業規則の変更にいて労基法では、変更のために手続については、定めがあるもののその変更内容については、定められていません。
しかし、就業規則の内容を労働者の不利益に変更することについて、労働契約法に定められています。

労働契約法第10条では、就業規則の不利益変更が認められるためには、就業規則を周知した上で次の4要件を満たす必要があると規定しています。

  • 労働者の受ける不利益の程度が受忍限度を超えていない
  • 労働条件変更の必要性
  • 変更後の就業規則の内容の相当性
  • 労働者側との交渉の状況

判例においては、「労働者に不利益を一方的に課することは原則としてできないが、変更条項が合理的である限り、個々の労働者は、その適用の拒否は許されない」(秋北バス事件)と判示されています。

木村社会保険労務士事務所
宮城県亘理郡亘理町東郷157-1
TEL:0223-23-1065 / FAX:0223-23-1066
E-Mailinfo@kimura-roumu.jp  » 事務所詳細はこちら

木村満

業務対応可能地域
宮城県
仙台市(青葉区、宮城野区、若林区、太白区、泉区) 塩竈市 多賀城市 名取市 岩沼市 石巻市 東松島市 大崎市 七ヶ浜町 利府町 他、宮城県内全域
福島県
福島市 伊達市 二本松市 郡山市 須賀川市 白河市 相馬市 南相馬市 いわき市 他、福島県内全域

記載のない地域はお問合せ下さい。