あいつは仕事が出来ないからクビにしたい。毎月1件以上はこの手の相談が来ます。
正直、解雇は最後の手段なのでそう簡単にはできませんと回答しますが、結局、解雇になっています。
解雇しても、その本人が自分の落ち度をある程度理解しているれば労使間トラブルに発展することはないのですが、最近は、そうもいかないみたいです。
会社から解雇されたAさんは納得がいかずこの解雇は無効だと主張していました。私に相談が来たのは解雇した後で両社から話を聞こうと思ったのですがAさんは全然聞く耳を持ってくれません。
解雇が無効ということになると会社は解雇をした日から解雇無効が成立した日までの給料を支払わなくてはなりません。それだけでもかなりの損害です。結局、何とかAさんに納得してもらえる形で自己都合でも退職扱いになりました。
解雇が正式に成立するには解雇の規定の中にどのような時に解雇になるか具体的に記載しておく必要があります。ここに記載していない事項では解雇することは原則できません。
もう一つ重要なことがあります。解雇までの過程を定めてそのプロセスを行ったときは書面で記録しておくことです。特に解雇をしなくても済むような処置を行ったかどうかが重要です。
記載のない地域はお問合せ下さい。