有給休暇に関することで一番『どうにかならないか』と相談を頂くのが急に休みを請求されて困っているという事例です。
この場合、会社には時季変更権といって今日は忙しいので別の日に休んでもらうという事ができます。但し、この場合は、やはり就業規則にきちんと明確にその旨を記載しておかなければトラブルになることは必至です。
ですので有給休暇の規定のところには少なくとも次の3つの規定を盛り込んでおく必要があります。
有給休暇は、法律的に言えば前日までに請求されれば原則認める必要があると考えます。しかし、現実問題として、明日、休みたいを言われてもそれに対応するのは困難だと思います。
そこで、有給を請求するのは1週間前に請求することなど会社のルールを記載しておくべきです。記載すればokという事ではありませんが、社員に一般的なモラルがあれば休む1週間前に申し出がないと会社の運営が難しいことは理解してもらえるはずです。
また、当日の有給請求は認めなくとも構いませんが、病気や怪我などで休んでしまった場合は、例外的に有給を認めるなど柔軟な対応が望ましいとおまいます。
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