退職の規定では一般的にこのようになっているのが多いのではないでしょうか?
この規定だけで判断すれば、明日で辞めるというのはできないと思いませんか?
結論から言えば、民法では、雇用契約の当事者はいつでも解約の申し出ができ、その場合は2週間経過後に雇用契約が終了すると規定されています。
また、意見の分かれるところではありますが月給者の場合は、賃金計算期間の前半での申し出の場合はその賃金計算期間の締日で雇用契約が終了するが賃金計算期間の後半であれば次の賃金計算期間の締日まで雇用することができるとされています。
ただ、法的には無理でも本人が来なければ引き継ぎも何もできなくて困るのは会社です。
そこで、引きつきをしなければ賃金の減額がある等記載が必要です。
また、できれば退職金規定を作り引き継ぎがなければ退職金の減額があるようにしておくのが理想です。
退職金は、小規模企業では、支給が難しいと思いますが、社員のモラルアップが見込めるので是非作ったほうが良いです。
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