木村社会保険労務士事務所です。宮城県、福島県を主要エリアとし、お客様の人事・労務のお悩みを解決します。

木村社会保険労務士事務所

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月末

おはようございます。
今日の天気は、曇りですね。

今日は月末という事でみなさん忙しい
のではないでしょうか?

特に9月の月末なので会社決算も
半期締めですね。

私は、個人事業なので12月決算です。
いつもと同じ月末を過ごす予定です。

しかし、一年は早いですね。
何も考えずに過ごしていたら
本当に、ただ年をとるだけだなぁと
つくづく感じます。

目標というのは大事ですね

提供募集

おはようございます。
今日の天気は、晴れですね。
昨日は、雨すごかったですね。

以前11月21日開催のフットサル大会の
参加チームを募集しましたが今回は、
『提供の品』を出店頂ける方を募集します。

宣伝としては、当日のパンフレット配布
及び当日の提供読みになります。
是非、宜しくお願いします。

参加チームも募集中です

新助成金

★3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金

 

 ・奨励金の支給対象となる事業主

  卒業後3年以内の大卒者等も応募可能な求人をハローワークまたは新卒応

  援ハローワークに提出し、そこからの紹介により、卒業後3年以内の大卒

  者等を正規雇用として雇い入れた事業主。

 

 ・奨励金支給額

  正規雇用での雇入れから6ヵ月経過後に、100万円を支給

 

★3年以内既卒者トライアル雇用奨励金

 

 ・奨励金の支給対象となる事業主

  既卒者トライアル求人をハローワークまたは新卒応援ハローワークに提出

  し、ハローワークまたは新卒応援ハローワークからの紹介により、原則3

  ヵ月間の有期雇用として雇い入れ、その後に正規雇用で雇い入れた事業主。

  ※「既卒者トライアル求人」とは、高校・大学等を卒業後3年以内で、現

   在も就職活動を継続中の方を対象に、その後の正規雇用を視野に入れた

   3ヵ月以内の有期雇用契約を行う求人です。

 

 ・奨励金支給額

  ○有期雇用期間(原則3ヵ月)・・・対象者1人につき月額10万円

                   (最大30万円)

  ○有期雇用終了後の正規雇用での雇入れ・・・対象者1人につき50万円

                   (雇入れから3ヵ月経過後に支給)

  ※有期雇用終了後、対象者が正規雇用へ移行しなかった場合でも、原則として

   有期雇用期間は奨励金の支給対象となります。

 

 両方とも平成24年3月までの暫定措置です。

雇用契約書

最近、労働関係法令が注目を集めている。
従業員1人1人が権利意識がたくなったためだと思う。

法律が有るのだからそれに基づく権利が有るのは、
当然である。

こんな中、労使間トラブルを防ぐのは、就業規則である。
しかし、事業主の中のには、就業規則の必要性を感じていない
方がまだ多い。

これは、社会保険労務士としての私のアピール不足だと
強く感じている。

ただ、これだけは、言いたい。人を雇用したら雇用契約書を
作るべきだ、これだけで労使間トラブルは、大分減る。

目標管理

今年も残すところあと3カ月。
皆さんは、『今年こそは』と決めた
目標は、ありますか?
達成できそうですか?

私は、ギリギリで達成出来そうです。

目標というのは、達成するために立てるわけですが
達成出来なくてもあきらめず挑戦する事そしてより
目標に近づく事が大切です。

もう無理だと思っている人もまだ3カ月有ります
ともに頑張りましょう

厚生年金保険料率

おはようございます。
今日の天気は、曇りですね。

9月の厚生年金保険料率が改正されます。
のでご注意ください

法人成り

おはようございます。
今日の天気は、曇りですね。

法人成りの時期は?良くご相談を受けます。
様々な観点から検討すべきです。

お金の損得で言えば事業所得がいくら有るかで
考えればいいのです。

しかし、現実は、対外的な要因によって決める
場合がほとんどです。
法人で無ければ取引しないとか、許認可の関係で
法人にした方が良いとか、、、、

正直まず、ご相談下さい

ベガルタ観戦

昨日、私の家族がベガルタを観戦してきました。

とても楽しかったみたいで家に帰ってきてからも
興奮してました。

息子は、サッカーをしているので良い影響が
有ればと勝手に期待してます。

私ごとですが今度フットサルの大会を主催する事に
なったのでご案内します。

日時 11月21日10時から
場所 泉フットサルクラブ
   (初心者クラス)

興味のある方は、ご連絡下さい

労務相談

おはようございます。
今日の天気は、晴れですね。

最近は、情報が簡単に手に入るようになりました。
相談の内容も高度化しています(特に労働者からの相談)

正直、相談の内容だけで判断出来るのもは、
少ないです。

では、何が必要か。それは、『就業規則』です。
就業規則に何をどのように書いてあるかで
答えも変わってくるのです。

まずは、自社の就業規則の把握が必要なのですね。。。

「職場におけるメンタルヘルス対策検討会」の報告書取りまとめ

「職場におけるメンタルヘルス対策検討会」の報告書が厚生労働省から発表さ
れました。

具体的な枠組みとしては下記になります。

1.一般定期健康診断に併せて医師が労働者のストレスに関連する症状・不調を
  確認、必要と認められるものについて医師による面接を受けられるしくみ
  の導入
  一般定期健康診断の実施に併せて、ストレスに起因する身体的・心理的な
  症状・不調などについて医師が確認し、医師が必要と認める場合には、労
  働者が医師の面接を受けられるようにする。
2.医師は労働者のストレスに関連する症状・不調の状況、面接の要否等につ
  いて事業者に通知しない
  個人情報の保護の観点から、労働者のストレスに関連する症状・不調の状
  況及び面接の要否等については事業者に伝わらないようにする。
3.医師による面接の結果、必要な場合には労働者の同意を得て事業者に意見
  を提出
  面接を行った医師は、労働者のストレスの状況などから必要と認める場合
  には、労働者の同意を得た上で、事業者に対し時間外労働の制限、作業の
  転換等について意見を述べるものとする。
  必要な場合には専門家につなぐことができること、職場においてメンタル
  ヘルス不調の正しい知識の普及が図られること等
4.健康保持に必要な措置を超えて人事・処遇等において不利益な取扱いを行っ
  てはならない
  事業者が医師の意見を勘案し、時間外労働の制限等の措置を講じる場合には、
  1.医師の意見の具体的内容によるものとすること、
  2.労働者の了解を得るための話合いを実施すること、
  3.医師の意見の内容を労働者に明示することとする。
  また、事業者は健康確保に必要な措置を超えた不利益な取扱いを行ってはな
  らないこととする