木村社会保険労務士事務所です。宮城県、福島県を主要エリアとし、お客様の人事・労務のお悩みを解決します。

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トヨタ、再雇用で「ハーフタイム勤務」試行へ

お元気様です。
今日の天気は晴れでしたね。

トヨタ自動車労働組合(鶴岡光行執行委員長、約6万3000人)は10月13日、愛知県豊田市で2013年8月までの活動方針を決める定期大会を開きました。定年後も65歳まで希望者の継続雇用を企業に義務付ける改正高年齢者雇用安定法への対応として、工場従業員の勤務時間を半分にする「ハーフタイム勤務」制度を2013年4月から一部の工場で試験導入することがわかりました。定年の60歳以降も再雇用を希望する社員が増えていることに対応したもので、働き方の選択肢を広げます。
試験導入が順調に進めば、全工場の導入も検討する予定です。再雇用希望者は、フルタイムかハーフタイム勤務のいずれかを選択する方向です。トヨタ自動車労働組合が10月13日開いた定期大会で、ハーフタイム勤務の試行を含め、60歳以降も働きやすい環境整備を目指す運動方針が採択されました。トヨタの試みが他の製造業に広がる可能性も考えられます。
鶴岡委員長は円高や中国の販売減速などで事業環境の不透明感が増している現状を踏まえ、「日本のものづくりや雇用を守るため、活力ある職場づくりなどで組合の機能を強化する」と強調しました。

定款の目的

お元気様です。
今日の天気は晴れですね。

昨日こんなことがありました。

新たに、パンの販売をしたい。と相談がありました。
僕は、単純に食料品小売業でいいのではないかと
返答。

厳密に言えば、食品と食料品ががあって、区別が必要です。
ただあまり深く考えないでの返答です。

お客様は、食品と食料品の違いではなく、パンを広くとらえるのではなく
パンの販売と記載してほしいとのことです。

いろいろなメリット、デメリットをお話しましたがパンの販売に
なりました。

法的にないが有利かばかり気にしていて、お客様が何を
欲するかを軽視した返答だった反省してます。

障害者雇用について

お元気様です。
今日の天気は、雨と曇りですね。

厚生労働省が2013年度から、精神や身体に障害のある人も就職して働き続けられるよう企業と福祉施設の橋渡し役を担う「就職支援コーディネーター(仮称)」として、臨床心理士ら専門家を全国の労働局に配置することが2012年10月9日、分かりました。障害者の就職件数が過去最多となるなど就労意欲の高まりに対応するとともに、就労のきっかけをつくるのが狙いです。
 
 13年度から、企業に義務付けられた障害者の法定雇用率の引き上げも決まっており、厚労省は「これまで障害者を雇ったことがなかったり、雇う余裕がなかったりした中小企業への支援が重要だ」としています。関連経費として来年度予算の概算要求に2億9千万円を盛り込みました。
 
 厚労省によると、想定している対象は18歳以上65歳未満で在宅生活をしている障害者約330万人のうち、就労意欲のある人です。11年度の公共職業安定所(ハローワーク)での障害者求職申し込みは約14万8千件、就職件数が約5万9千件で、それぞれ過去最多となっています。
 
 支援の内容は、労働局に新たに就職支援コーディネーターとして配置した臨床心理士や精神保健福祉士が主に中小企業と施設との間で要望や適性を調整し、就労の実現を目指します。
 
 具体的には、コーディネーターが福祉施設や特別支援学校、病院と連携し、働く意欲のある障害者を中小企業の職場実習に参加するようにしたり、事業所の見学会を開いたりするということです。希望者には面接の受け方やハローワークの利用方法も伝えます。実際に就労する段階になれば、労働局の下部組織であるハローワークの職員が支援します。
 
 就職しても職場の理解不足などですぐに辞めてしまうケースも多いのが現状です。そのため職場にしっかり定着できるよう、各地の「障害者就業・生活支援センター」にも専門家を新たに置き、就職後の障害者からの相談を受け付けたり、助言したりするということです。

セミナー再告知

お元気様です。
今日の天気は、晴れですね。
少し暑くなるみたいです。

10月18日開催の介護業界の今後についてのセミナー
(詳しくは、マイベストプロ 宮城ぼセミナー告知コーナーにて)
http://mbp-miyagi.com/
おかげさまで、残り後、8座席となっております。
今回のセミナーは、福祉業界の第一人者佐藤 崇弘氏を
迎えてのセミナーです。

是非、ご参加ください。
参加ご希望者は、下記HPより、参加希望の旨を
メール下さい。

木村社会保険労務士事務所
http://kimura-roumu.jp/

高齢者雇用例外認める

今日の天気は曇りですね。
台風が来てるみたいです。

厚生労働省は2012年10月2日、65歳までの希望者の継続雇用を企業に義務づける改正高年齢者雇用安定法の成立を受け、心身の健康状態や勤務状況が著しく悪い人を継続雇用の対象外とできることを明確にした指針を公表しました。一部の例外を認めることで企業の過度な負担増を避け、若年層の雇用に大きな影響が出ないように配慮しました。

 10月2日に開いた労働政策審議会(厚生労働相の諮問機関)の専門部会で説明しました。改正法では、65歳までの希望するすべての人の継続雇用を義務づけています。厚生年金の支給開始年齢が2013年度から25年度にかけて段階的に65歳まで上がるのに伴い、無年金・無収入の時期ができないようにする狙いです。

 指針では「心身の故障で業務にたえられない」「勤務状況が著しく悪く職責を果たせない」など、就業規則に定めた解雇・退職事由にあたる場合には継続雇用しなくてもよいと明記しました。

 部会では法改正に伴う省令の見直し案も示しました。法改正で継続雇用先として認められたグループ企業の範囲として、議決権が50%超ある子会社や、20%以上の関連会社を定めました。

会社設立依頼件数

お元気様です。
今日の天気は雲ですね。

実は昨日、会社設立の依頼が2件いただきました。
やはり最近会社設立の需要が高いと感じます。

僕が会社設立を行政書士のメイン業務にしているかと言うと
設立後の会社運営で社会保険労務士として労務管理を
お任せいただきたいからです。

会社設立が目的ではなく、お客様の継続発展が
僕の目的です。

昨日、法人登記

お元気様です。
今日の天気は雨ですね。
寒暖の差が激しいので体調管理には気を付けてください。

昨日10月1日は、大安と言うことで会社設立の登記申請が
こんだかなぁと勝手に思ってます。
(1日でしかも大安ということで)

僕のお客様も、9月の相談されて、10月1日登記にしてとの
要望でいたので、9月中に準備して、司法書士に定款等を渡していました。

会社を興す場合、日、を見て設立する方が多く、僕も、その方が好きです。
人生の大切なターニングポイントだとおもうから。。。
やっぱり3日でつくちゃうとかは好きじゃないかな。

雇用調整助成金支給要件見直し

お元気様です。

今日の天気は晴れですね。
台風一過で熱いです。

業績が悪化しても従業員を雇用し続ける事業所に支給されている助成金について、厚生労働省は景気が持ち直しているとして、来月1日から、緩和していた支給の条件を厳しくし、リーマンショックの前とほぼ同じ水準に戻すことになりました。
支給の条件が見直されるのは、厚生労働省が所管する「雇用調整助成金」と、「中小企業緊急雇用安定助成金」です。2つの助成金は、景気の低迷で売り上げや生産量が減少しても従業員を解雇せず、休業や出向させて雇用を維持する事業所に対し、国が賃金や手当の一部を助成しています。
厚生労働省は、4年前のリーマンショック以降、雇用環境が急激に悪化したことから支給の条件を大幅に緩和し、3年前のピーク時には1か月に253万人分の申請がありました。その後、申請は減少傾向になり、先月は61万人分に減ったことから、厚生労働省は景気が持ち直しているとして、来月1日から、緩和していた支給の条件をリーマンショックの前とほぼ同じ水準に戻すことになりました。これまでの条件では、直近3か月間の売上高や生産高が、前の年の同じ時期などに比べて「5%以上減少」としていましたが、見直し後は「10%以上減少」と厳しくなります。一方、東日本大震災で大きな被害を受けた岩手、宮城、福島の3つの県については、支給の条件の見直しを半年間、延期することにしています。
見直すのは(1)生産量(売上高)要件(2)支給限度日数(3)教育訓練費(事業所内訓練)の3項目。(1)は現行、「最近3か月の生産量または売上高が、その直前の3か月または前年同期と比べ5%以上減少」を「(中略)10%以上減少」に変更するほか、中小企業事業主で直近の経常損益が赤字なら、「5%未満の減少」でも助成対象としていたものを撤廃します。
 (2)は「3年間で300日」を「1年間で100日」に変更。さらに来年10月1日からは「1年間で100日・3年間で
150日」とします。(3)は「雇用調整助成金の場合2000円、中小企業緊急雇用安定助成金3000円」をそれぞれ「1000円」「1500円」に引き下げます。
 厚労省によれば支給要件の見直しは、2013年4月1日から第2弾を実施。「助成率」の引き下げや「上乗せ」要件廃止のほか、事業所外訓練の教育訓練費も半額になるといいます。

労務問題

お元気様です。
今日の天気は晴れですね。

ここ最近就業規則の作成の依頼が多いと昨日書きました。
なぜ多いのか考えてみたら、就業規則が必要なのではなく
労使間のトラブルがきっかけというのがほとんどだと感じます。

僕が、サラリーマンの時は、どちらかというと
働かせてくれてありがとうって感じだったんだけど今は、、違うのかなぁ?

あっつでも、法律は法律!!
守らなくてはいけないのですよ!!

就業規則作成

お元気様です。
もうお休みなさいですね。

今月就業規則の作成依頼が2件いただきました。
僕は、就業規則作成に3か月位かけるので正直忙しくさせていただいてます。

最近の問い合わせは、ホームページからの問い合わせが増えています。
皆さんも一度覗いてみてください。