2012年10月30日
お元気様です。
すっかり寒くなりましたね。
違法な雇用形態でテレビ西日本(福岡市、TNC)に派遣されたとして、子会社「TNCプロジェクト」の契約社員、宮崎幸二さん(49歳)が、TNC正社員としての地位確認と4200万円の損害賠償を両社に求めた訴訟の控訴審判決が2012年10月29日、福岡高裁で行なわれました。犬飼真二裁判長は、TNCの労働者派遣法違反を一部認めましたが、宮崎さんの請求を退けた一審・福岡地裁判決を支持、原告側控訴を棄却しました。
原告側によると、宮崎さんは2000年11月にTNCプロジェクトと雇用契約を結び、TNCに派遣され、1年間の雇用契約を更新しながら約10年、放送技術部などで働いていました。
控訴審判決はTNCについて、企業が3年を超えた派遣労働者がいる職場に新たな労働者を受け入れる場合の、派遣労働者に直接雇用を申し入れる義務などを定めた労働者派遣法への違反を認定しましたが、違反の内容や程度からすると「原告の労働契約上の地位そのものに不利益を与えたとはいえない」と結論づけました。
原告側弁護士によると、この義務について事実認定し、違法と認めた判決は初めてとのことです。TNC総務局は「結論において当社の主張が認められており、今後も法令順守に努める」としています。