2010年8月10日
今年5月から、労働基準法施行規則の一部が改正され、「労災補償の対象疾病」に「過重負荷による脳心臓疾患」や「心理的負荷による精神障害」が追加されています。
「著しい騒音を発する場所における業務による難聴等の耳の疾患」や「暑熱な場所における業務による熱中症」など、非常に直接的、具体的な病名が並んでいたところに、この2点が追加されたことには、大きな意味があります。
ただ、会社側にとっては、万が一社員が脳・心臓疾患で亡くなった場合に長時間労働をしていた証明がされれば、労災と認められ、遺族から多額の損害賠償を求められる可能性が高まったということです。
ぜひ、これを機に、労働時間管理と労働者の健康管理を見直してみてください。
従業員を過労死させないためにも、万が一、従業員が脳・心臓疾患で倒れた場合に、会社のせいだといわれないためにも、労働時間管理とともに健康管理体制も整えましょう。
1.常時50人以上の会社では産業医を選任し、従業員の健康管理をしっかり行ってもらってください。
2.常時50人以上の会社では、月に1回以上、衛生委員会を開きましょう。
3.労働者に「雇い入れ時」「1年に1回(深夜業の人は1年に2回)以上」の健康診断を受診させましょう。
4.長時間労働をしている従業員には、早めに「医師による面接指導」を受けさせましょう。