そもそも労働基準法では、労働時間は、原則、1日8時間、1週40時間を限度として定めています。この原則の除外事項として、時間外、休日労働に関する協定を締結し届出する事。非常災害時等。があります。すなわち時間外、休日労働に関する協定を締結せず、(締結していても届出をしていない場合も含む)通常業務内で残業をさせ、1日8時間、1週40時間を超えて労働させた場合には労働基準法違反が成立し、「6か月以下の懲役または、30万円以下の罰金」になってしまいます。
非常災害時というのは、そのままで、地震等の災害があったときです。
問題は、時間外、休日労働に関する協定ですが、この協定に関する事が定めてあるのが、労働基準法第36条です。労働基準法36条に定めてある協定という事で通称36協定といいます。
では、36協定を締結するにはどのような手順になるかご説明いたします。
まず、会社で残業が必要となる具体的な内容を定め、どの位の残業が必要か考えます。36協定の届け出様式があるのでそれを準備すれば考えやすいと思います。
但し、36協定を締結すれば無制限に残業をさせることが出来るという事ではなく、36協定を締結してもなお、これ以上は残業させることが出来ないという限度時間が定められています。(原則)
残業が必要となる具体的内容、対象者、残業をさせる時間、有効期限を定めたら、労働者の過半数代表者(労働組合がある場合は労働組合)と協議の上、本協定を締結します。
協定締結後は、管轄の労働基準監督署へ提出することにより、残業を行わせることが可能になります。
記載のない地域はお問合せ下さい。