労働とは、使用者の指揮監督のもとにさることを言う。
必ずしも現実に、精神又は肉体を活動させていることが要件ではありません。
業務に対応するため待機している時間も含めて労働である。(指揮命令下に置かれている労働時間という)
前者を「実労働時間」後者を「手待ち時間」と呼び、両社ともに労働であり、労働時間である。
使用者の指揮監督下にあるか否かは、明示的なものである必要はなく現実に作業に従事している時間の他、作業前に行う準備や作業後に行う清掃等が使用者の明示又は、黙示の指揮命令によって行はれている限り、それも労働時間である。
労働時間か否かは、下記5項目により判断される。
ほとんどの場合が労働時間に該当すると思いますが、作業前の準備や作業後の清掃などは、法律的にどうかではなく、道徳的に当たり前の行動だと私は思います。(おそらくそれらも労働時間と評価される可能性が高いですが、、、)
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