結論「労働時間」には該当しません。
但し、ここでいう自宅待機は、通常の労働をさせるべき時に労働させず、自宅待機を命じることではなく、あくまでも、労働の義務が無いけれども、緊急時に備えて、自宅待機をさせている場合です。
事業場で、待機しているわけではないので監督下におかえれているわけではありません。
拘束もいわば観念的なものであり、待機中に寝ていようが、食事をとろうが自由だからです。
実際にこれを規定する法律はありませんが、労働者に、一定程度の負荷を負わせるものなので無給というわけにはいきません。
また、自宅待機命令の実効性を担保する意味でも、何かしらの手当は必要です。
一般的には行政通達により示された、宿日直の許可基準である「1日の平均賃金の3分の1程度」といったものを参考にするケースが多いようです。
もちろん、呼び出されて実際に労働した時間については、それに対応する賃金を支払わなければなりません。
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