労働者が事業場外で業務に従事し、かつ労働時間の計算が困難な場合には、みなし時間により労働時間を計算できるようにする制度です。
みなし労働時間制を導入するには、事業場の過半数組合、そのような組合がない場合は過半数代表者との労使協定を締結する必要があります。
通常みなし時間は所定労働時間労働したものとみなされます。ただし、その業務を遂行するためには所定労働時間を超えて労働することが通常必要になる場合には、その業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなされることになります。この場合、業務の遂行に通常必要とされる時間は、事業場の過半数組合、そのような組合がない場合は過半数代表者との労使協定を締結する必要があります。
労働時間を算定しがたいかどうかは、使用者の具体的な指揮監督や時間管理が及ぶか否かなどにより判断されます。
次の場合は、労働時間が算定しがたいとは言わない。
携帯が普及している現在では、みなし労働を適用することができるのか疑問です。
しかし、携帯を持っていたとしても、業務の遂行を管理していなければもしかしたら労働時間中に休憩しているかもしれません。(表現が悪くて、申し訳ありません)
なので、やはり、みなし労働制の必要性はあります。
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