木村社会保険労務士事務所です。宮城県、福島県を主要エリアとし、お客様の人事・労務のお悩みを解決します。

木村社会保険労務士事務所

労働時間Q&A

管理監督者性

管理監督者の要件

時間外労働、休日労働の割増賃金の支払い義務のない管理監督者に該当するための判断要素は次のとおりです。

「職務内容・責任と権限」

  • 採用に関する権限があるか
    (実際にパート・アルバイト・社員を採用する権限があること)
  • 解雇をする権限があるか
    (実際にパート・アルバイト・社員を解雇する権限があること)
  • 部下を評価する権限があるか
    (人事考査等で部下を評価し、その評価に基ずく待遇にできること)
  • 労働時間の管理を行う権限があるか
    (勤務表の作成や、残業の指示をする権限があること)

「勤務態様」

  • 遅刻、早退で不利益に扱われないか
    (遅刻、早退をしても賃金の控除がされないこと)
  • 労働時間に関する裁量はあるか
    (始業時刻。終業時刻が管理されていないこと。常駐が義務ではないこと)
  • 部下と同様の勤務態様ではないか
    (労働のほとんどが一般社員と同じ労働ではなく、管理監督者としての勤務態様であること)

「賃金当の優遇」

  • 実際の労働時間に対し不利ではないか
    (管理監督者としての優遇措置が実際の割増賃金の規程に照らし、優遇されていること)
  • 一般労働者より総額は劣らないか
    (支給総額が、残業代を支給された場合の一般社員に劣らないこと)
  • 時間単価は、一般労働者より高いか
    (実際の労働時間で計算した時間単価が一般社員に劣らないこと)

まとめ

上記判断要素は、なにか一つが当てはまらないから管理監督者に該当しないのではなくあくまでもこれらの要素を勘案して、判断するものです。
しかし、現実には、管理監督者に該当するのは極めて困難である。
安易に管理監督者と定めて割増賃金を支給しないのはハイリスクです。
そのような取扱いをしている場合は直ちにご連絡下さい。

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