木村社会保険労務士事務所です。宮城県、福島県を主要エリアとし、お客様の人事・労務のお悩みを解決します。

木村社会保険労務士事務所

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キャッチコピー

お元気様です。
今日の天気は、晴れですね。

遺言作成セミナーを開催していました。
この時勉強したのがキャッチコピーです。

その時の天気や、開催時期等にも
左右されますが、キャッチコピーの知識が
有るのとないのでは、参加人数が全然違う
様に思えます。

たかがキャッチコピーされどキャッチコピーなのですね。。。

読書

お元気様です。
今日の天気は、晴れですね。

本を読まない人間は成長しない。
いろんなところで耳にします。

月3冊。私の目標です。達成できません。
どうしても仕事優先にしてしまうと
難しいです。

移動手段も車なので移動中というわけには
行きません。サラリーマンの時は、読めていたのに。。。

言い訳しても始まらないので、もう一度
どうして達成できないかを考えて
来年の目標として再トライします

年末にかけて

お元気様です。
今日の天気は、曇りですね。

年末にかけて、飲み会がすでに5件
入っています。これから、もう少し
増えると思います。

出費は、かさみますが、誘っていただけるのは
うれしいです。

ただ、体調を崩してしまっては、意味が有りません。
皆さんもこれから、体力勝負です。
お互い体調管理には、全力を尽くしましょう

新ホームぺージ

おはようございます。
今日の天気は、晴れですね。

新サービスとして、社員教育を
始めました。以前にも告知しました。

より詳しく、多くの人に知ってもらうため
現在、ホームページ作成中です。

完成したらじっくり見て頂き
感想を頂けると嬉しいです

個人型年金

おはようございます。
今日の天気は、曇りですね。

そろそろ年末調整の時期です。
年末調整時に生命保険料が控除せれるのは
何となく一般常識になりつつ有りますね。

個人型年金が控除せれるのはどうでしょう?
?????????
要件を満たせば控除対象になります。

気になる方は、お気軽にお問い合わせください

最近、人気の助成金

おはようございます。
今日の天気は晴れですね。

ここ最近一番問い合わせのある
助成金は3年既卒者トライアルです。

従来のトライアル助成金と概要は、
似ているのですが金額が全く違います。

3カ月の有期雇用時は、1カ月10万円で
その後正社員にすると50万円受給出来ます。

要件等は、多々ありますのでお気軽に
お問い合わせください

今年の思い

おはようございます。
今日の天気は、晴れですね。

今年も残りわずかになりました。
皆さんはやり残したことは有りませんか?

正月に決意した事もう一度思い起こして
見てはいかがですか。

もう間に合わないと思った方もいるかも
しれません。それはそれで仕方ありません。

でも、今からでも目標に向かいましょう。

目標は、達成するために有りますが
大切なのはそれに向かう事です

ETC

おはようございます。
今日の天気は、晴れですね。

先日、ETCを付けました!!
(少し遅いですね)

ETCを使うと高速道路が
割引になります。

今までは、経費を考えると高速道路は、
使わない方が良いと考えていました。

時間を経費と考えた場合、高速代の方が
安かったりする時が有ります。

こんな時ETCで更に割引になる。
これは、必至のアイテムですね

疑問

以前も書きましたが
求人を出しても反応が薄いです。

本当に求人不足なのか疑問です。

職業紹介や、他の求人誌に流れているのは
分かります。

しかし、根本的な問題は、そこでは
ないと思います

時間外、月228時間 過労自殺に6590万円賠償命令

介護つき老人ホームなどを経営する会社に勤める男性(当時43)が自殺し

たのは長時間労働で発症したうつ病が原因だとして、遺族が勤務先と元社長に

総額約1億1580万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が29日、前橋地裁で

ありました。西口元裁判長は勤務先に約6590万円の支払いを命じる判決を

言い渡しました。

 判決によると、元部長は2003年10月に財務経理部長に就任。04年の

事業規模拡大で仕事量が大幅に増え、土日や連休も出勤。6月ごろから不眠を

訴えたり、朝食を食べられなくなったりしていました。

 1か月の時間外労働は最大で約230時間に達し、元部長は肉体的、心理的

負担から、うつ病を発症し、04年8月に自殺しました。

 判決は「極めて長時間の労働による疲労を回復できる休息は取れていなく、

04年7月にはうつ状態が認められる」と認定。「仕事量が増大した男性を

支援する態勢を整えないなど、会社側は大きな肉体的・精神的負担を加えてお

り、健康悪化のおそれを容易に予見できた」と述べました。

 同社側は「普段の行動からもうつ病を発症していたとは考えられず、自殺は

予見できなかった」と主張しています。

  判決を受けて、弁護団のメンバーで過労死弁護団全国連絡会代表幹事の松丸

正弁護士は「男性の勤務は他に類をみない超長時間労働。判決は内容を適切に

判断していて評価できる」と話しました