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4.欠格要件に該当しないこと
最後に、「欠格要件に該当しないこと」です。
これは、過去に刑罰を受けた場合や反社会的勢力との関係がある場合など、
建設業法第8条で細かく定められています。
代表的な例を挙げると:
- 禁固以上の刑に処せられ、5年を経過していない
- 許可取消しを受け、5年を経過していない
- 暴力団関係者、またはその関係会社
- 成年被後見人や被保佐人
この部分は、個人の経歴だけでなく「役員・監査役・支配人」なども対象になる点に注意が必要です。
申請書類には全役員の履歴事項証明を添付するため、同姓同名の過去処分履歴がある場合でも照合されることがあります。
3.財産的基礎または金銭的信用があること
3つ目の要件は、会社としての経営基盤に関するものです。
具体的には、次のいずれかを満たす必要があります。
- 自己資本が500万円以上あること
- 500万円以上の資金調達能力を証明できること
法人なら直近決算書の「純資産額」、個人なら残高証明書などで確認します。
ここで注意すべきは、短期的に借り入れをして資本金を“見せ金”にすることは不可という点です。
審査担当者は銀行残高だけでなく、資金の流れを確認します。
私の経験上、「数日前に急に入金された500万円」は指摘されやすい部分です。
余裕をもって2〜3か月前から資金を安定させておくとスムーズです。
第2回:建設業許可を取得するための5つの要件 ― 審査の実際と注意点
前回の記事では、建設業許可が「なぜ必要なのか」を解説しました。
今回は実際に許可を取得するために満たさなければならない「5つの要件」について、行政書士の立場から詳しく説明します。
どれも一見複雑に見えますが、要点を押さえれば難しいものではありません。
ただし、ひとつでも欠けると許可は下りないため、正確な理解が欠かせません。
1.経営業務の管理責任者がいること
まず最初の要件は、「経営業務の管理責任者」がいることです。
これは、建設業の経営に関して一定期間以上の実績がある人を指します。
以前は「常勤の役員として5年以上の経験」が原則でしたが、令和2年の改正で制度が柔軟化され、
現場責任者や工事管理者などとして経営を補佐した経験があれば認められるようになりました。
つまり、「経営を補佐してきた人」でも可となったのです。
ただし、証明には具体的な資料が必要です。
例えば、登記簿謄本、工事請負契約書、発注書、請求書など。
経験年数の裏付けができないと「形式上は経験ありでも実質証明できない」と判断されることがあります。
行政書士としての現場感覚で言えば、「経営管理経験」を裏付ける証拠の整理が最も大事な工程です。
2.専任技術者がいること
2つ目の要件は、「専任技術者」です。
これは、建設業の技術的部分を管理できる人材が社内に常勤していることを求めるものです。
専任技術者には次のいずれかの要件が必要です:
- 国家資格(例:1級・2級施工管理技士、技術士など)
- 実務経験10年以上(学歴によって7年または5年に短縮可)
- 建設業法で定める特定の資格や経験
ここでの注意点は、「専任」とは他の会社との兼務ができないという意味です。
社会保険の加入状況や給与支払い実績から、常勤性を確認されるケースもあります。
特に個人事業主の場合、「親族が別会社で働いている」など曖昧な形態になりやすいので、
給与支払い・雇用契約書の整備をしておくことが肝心です。
3.財産的基礎または金銭的信用があること
3つ目の要件は、会社としての経営基盤に関するものです。
具体的には、次のいずれかを満たす必要があります。
- 自己資本が500万円以上あること
- 500万円以上の資金調達能力を証明できること
法人なら直近決算書の「純資産額」、個人なら残高証明書などで確認します。
ここで注意すべきは、短期的に借り入れをして資本金を“見せ金”にすることは不可という点です。
審査担当者は銀行残高だけでなく、資金の流れを確認します。
私の経験上、「数日前に急に入金された500万円」は指摘されやすい部分です。
余裕をもって2〜3か月前から資金を安定させておくとスムーズです。
4.誠実性があること
4つ目の要件は「誠実性」です。
一見抽象的ですが、要は「過去に建設業法違反などをしていないか」を確認されます。
たとえば以下のようなケースでは審査に影響があります:
- 無許可営業や虚偽申請の履歴がある
- 重大な法令違反(労基法・税法など)を犯している
- 暴力団関係者との関与がある
誠実性は、提出する「誓約書」や「登記簿」「反社会的勢力排除に関する確認書」などで形式的に確認されますが、
実際には過去の行政処分歴なども照会されるため、虚偽申告は絶対に避けなければなりません。
5.欠格要件に該当しないこと
最後に、「欠格要件に該当しないこと」です。
これは、過去に刑罰を受けた場合や反社会的勢力との関係がある場合など、
建設業法第8条で細かく定められています。
代表的な例を挙げると:
- 禁固以上の刑に処せられ、5年を経過していない
- 許可取消しを受け、5年を経過していない
- 暴力団関係者、またはその関係会社
- 成年被後見人や被保佐人
この部分は、個人の経歴だけでなく「役員・監査役・支配人」なども対象になる点に注意が必要です。
申請書類には全役員の履歴事項証明を添付するため、同姓同名の過去処分履歴がある場合でも照合されることがあります。
行政書士の視点:要件の“整合性”が審査のカギ
建設業許可の申請では、
これら5つの要件を**「個別に」満たすだけでは不十分です。
重要なのは、それぞれの要件が申請書・添付書類・実態の整合性**を持っていること。
たとえば、
- 経営業務管理責任者と専任技術者が同一人物になっている
- 営業所の所在地が登記簿と異なる
- 社会保険未加入のまま専任性を主張している
こうしたケースでは、形式上要件を満たしていても「実態に疑義あり」と判断され、補正や再提出を求められます。
申請書の体裁を整えるだけではなく、
事実関係を裏付ける書類(契約書・帳簿・通帳・雇用関係書類など)を一貫して揃えることが、審査通過のコツです。
まとめ ― 書類より“実態”が大切
5つの要件は、書類上のチェックリストに見えますが、
その本質は「実際に建設業を適正に経営できる体制が整っているか」という確認です。
行政書士として申請を代行していると、
「書類さえ出せば通る」と思っている方が多いのですが、
実際はヒアリングや証拠整理が最も時間のかかる部分です。
許可を取ることがゴールではなく、
**取得後も更新・変更・経営事項審査へと続く“法令遵守の第一歩”**です。
次回(第3回)は、実務で最も誤解の多い「専任技術者」について、
資格要件と経験証明の作り方を詳しく解説します。
この調子で、各回を約1,800字前後のボリュームで展開できます。
続けて**第3回「専任技術者とは?」**の本文も書きましょうか?
【第1回】宮城県で建設業許可を取るには?|基本の流れと注意点
宮城県で建設業を営むには、一定の金額以上の工事を請け負う場合、建設業許可が必要になります。
原則として、**500万円以上の工事(建築一式工事は1,500万円以上)**を請け負う際には、許可が義務付けられています。
申請先は、宮城県内に本店がある場合は宮城県庁(土木部監理課)または各地方振興事務所となります。
個人でも法人でも申請できますが、準備すべき書類が多く、専門用語も多いため、初めての方は戸惑うことが多いです。
許可の流れは次のとおりです。
- 要件確認(経管・技術者・財産など)
- 書類作成(登記簿・決算書・資格証など)
- 県庁への申請
- 審査(約1〜2か月)
- 許可通知・掲示
建設業許可は「形式的な書類申請」と思われがちですが、内容の整合性が非常に重視されます。
たとえば「常勤性」「実務経験の証明」など、少しの書類不備で補正指示が出ることも。
スムーズに進めるためには、行政書士に事前相談するのが安心です。
【第3回】“納得できるルール”が安心を生む
サブタイトル:公平で分かりやすい制度が定着を支える
「どう評価されているかわからない」
「昇給の基準が見えない」
――これも退職のきっかけになります。
評価基準や昇給ルールを整理し、
社員に共有することが大切です。
複雑な制度でなくても構いません。
「勤続年数」「スキル」「責任範囲」など、
見える形で頑張りが報われる仕組みをつくるだけで、
安心感が生まれ、働く意欲が長く続きます。
そして何より大切なのは「信頼」。
人は待遇よりも“信頼”で動きます。
社長の想いが伝わる距離にある中小企業だからこそ、
“辞めない職場”はつくれるのです。
【第2回】「無理を減らす」ことが人を守る
サブタイトル:無理のない働き方をつくる
人手不足の会社では、つい「もう少し頑張ってもらおう」となりがちです。
しかし、その“もう少し”が積み重なると、人は知らずに疲弊してしまいます。
特に小規模事業所では、
・一部の人に負担が集中する
・休みにくい雰囲気がある
・繁忙期にサポートが足りない
といった傾向が見られます。
有給を取りやすい体制、
勤務時間のバランス、
繁忙期の応援体制などを整えるだけで、
辞める理由はぐっと減ります。
働き方の見直しは「コスト」ではなく「投資」。
人が定着すれば採用コストも教育コストも下がります。
➡ 最終回は「納得できるルールづくり」です。
「人手不足時代の“辞めない職場づくり”」
【第1回】「ありがとう」が職場を変えるサブタイトル:感謝と声かけが“定着率”を上げる
こんにちは。亘理町の社会保険労務士、木村です。
最近、「人が続かない」「せっかく育てても辞めてしまう」という声をよく聞きます。
今日はその原因のひとつ、“コミュニケーションの力”についてお話しします。
「ありがとう」「助かったよ」といった言葉が、
職場でどれだけ飛び交っているか。
それが離職率を左右することをご存じですか?
給与や待遇よりも「人間関係」や「見てくれていない」が
辞める理由になるケースが多いのです。
経営者や上司が忙しい中でも、
ほんの一言かけるだけで、職場の空気は変わります。
人は“見てくれている”と感じることで、もう少し頑張れるもの。
小さな声かけが、大きな信頼につながります。
➡ 次回は「働き方の見直し」がテーマです。
社会保険の適用拡大
厚生労働省から、年金局の新着の通知(令和6年1月24日掲載)として、「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の更なる適用拡大に係る事務の取扱いに関するQ&A集の送付について(令和6年1月17日事務連絡)」が公表されました。その事務連絡で紹介されているQ&A集は、令和6年10月1日に施行される適用拡大に向けて、「令和6年10月施行分」として取りまとめられたものです。
特定適用事業所の企業規模要件の拡大(使用する厚生年金保険の被保険者の総数の要件の改正:「常時100人超え」→「常時50人超え」)が、いよいよ迫ってきました。
使用する厚生年金保険の被保険者の総数が常時51人以上100人以下である事業所では、令和6年10月1日以降は、それまで被保険者でなかった週所定労働時間が30時間未満のパート等(学生を除く)についても、週所定労働時間20時間以上、所定内賃金の月額8.8万円以上という要件を満たす場合には、被保険者として取り扱う必要があります。おおむねそのような規模の事業所については、このQ&A集を確認しておいたほうがよいでしょう。
詳しくは、こちらです。
<「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集(令和6年10月施行分)」が添付された事務連絡>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T240124T0010.pdf
障害者雇用率引上げへ 労政審が厚労大臣に答申
厚生労働省の労働政策審議会は、諮問を受けていた民間企業の障害者雇用率を段階的に引き上げることなどを盛り込んだ「障害者雇用率について(案)」を、「おおむね妥当」とし、今月30日、厚生労働大臣に答申しました。
これは、平成30年4月から、精神障害者の雇用が義務化され、障害者雇用率の算定式に精神障害者を追加することとなること等を踏まえて見直しを行うものです。
見直しのポイントは次のとおりです。
●障害者雇用率について、平成30年4月から
・民間企業については、2.3%(当分の間2.2%、3年を経過する日より前に2.3%)【現行2.0%】に引き上げる。
・国及び地方公共団体並びに特殊法人については、2.6%(当分の間2.5%、3年を経過する日より前に2.6%)【現行2.3%】に引き上げる。
・都道府県等の教育委員会については、2.5%(当分の間2.4%、3年を経過する日より前に2.5%)【現行2.2%】に引き上げる。
厚生労働省では、今後、この答申を踏まえた対応を行う予定とのことです。
解雇の金銭解決制度 厚労省が報告書案を提示
お元気様です。今日は雨です。とはいっても実は僕は雨が好きです。集中できるというか落ち着く感じがします。
さて、厚生労働省から、今月15日に開催された「第18回透明かつ公正な労働紛争解決システム等の在り方に関する検討会」の資料が公表されました。
これまでに、「解雇無効時における金銭救済制度については、金銭救済を求める主体によって、労働者による申立(労働者申立)の仕組みと、使用者による申立(使用者申立)の仕組みが考えられる」とし、その基本的な枠組みが検討されてきました。
今回、これまでの検討を踏まえ、報告書(案)が示されましたが、その中で、
・労働者申立制度に関しては、解決金の水準に「上限額や下限額を設定することが適当」といった報告がされています。
・一方、使用者申立制度に関しては、不当な解雇や退職勧奨など、使用者のモラルハザードを招くことになるなどの意見を踏まえた上で、「現状では導入は困難であり、今後の検討課題とすることが適当」という報告がされています。
この報告書(案)については、労使双方の委員から異論が噴出した模様で、報道機関もそのことを取り上げています。検討会では、今月中に報告書を正式にまとめる予定ですが、その際、議論への賛否を併記した形でまとめるとのことです。今後の動向に注目です。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<第18回透明かつ公正な労働紛争解決システム等の在り方に関する検討会/資料>
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000164691.html












