就業規則を作成したら、労働者へ周知し、労働者代表の意見を添えて労働基準監督署へ届出しなくてはいけません。
さて、就業規則の効力が発生するのはいったいいつからなのでしょうか?労働者へ周知をした時?労働者の代表者の意見を聞いたとき?労働基準監督署へ届出したとき?いつなのでしょうか?
判例によれば、就業規則が法令で定められている最低条件を満たし、労働者へ周知されている限り労働基準監督署へ届出がされていなくても有効であるとされています。(フジ興産事件)
しかし、いくら有効であっても届出義務違反は成立しますので注意が必要です。
では、周知がなされていない就業規則は、効力がないのでしょうか?最高裁判例によれば「就業規則が拘束力を生ずるためには、その内容を、適用を受ける事業場の労働者に周知する手続がとられていることを要する」としています。
結論は、周知義務をはたしていない就業規則は「労働条件の最低基準を定める効力」「定型契約としての効力」「同意が得られていない場合でも労働条件の不利益を有効とする効力」すべてが無効と考え、逆に労働者への周知がなされていえば、労働基準監督署へ届出しなくとも効力は発生するという事です。
就業規則周知の義務違反には、30万円以下の罰金が科せられます。実は、この罰金は、届出義務違反にも適用されます。
就業規則を作成したら労働基準監督署へ届出するべきでしょう。(届出が法令で義務になっています。)
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