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最低賃金15円上げへ
中央最低賃金審議会は、2010年度の最低賃金の引き上げ幅の目安を、平均
15円と決定し、長妻昭厚労相に答申しました。
全国平均時給は前年度に比べ15円アップの728円。
目安が時給表示になった02年度以降では、08年度に並ぶ最大の上げ幅となり
ました。
しかし、生活保護の給付水準より最低賃金が低い地域があります。
逆転現象の起きていた12都道府県のうち、
青森、秋田、千葉、埼玉は目安通り引き上げられれば解消されます。
東京、神奈川、京都、大阪、兵庫、広島はなお届かず解消の目標を1年先延
ばしすることにしています。
その背景には、最低賃金を引き上げると人件費負担が増えるという経営側の
反対があります。
5%を超える失業率を抱えるなかで、経営が悪化し、従業員の採用を控える
と雇用にも悪影響を及ぼすという意見から賃金よりも雇用を優先すべきだとの
主張もあがっているのも事実です。
労災補償の対象疾病に「過重負荷による脳心臓疾患」追加
今年5月から、労働基準法施行規則の一部が改正され、「労災補償の対象疾病」に「過重負荷による脳心臓疾患」や「心理的負荷による精神障害」が追加されています。
「著しい騒音を発する場所における業務による難聴等の耳の疾患」や「暑熱な場所における業務による熱中症」など、非常に直接的、具体的な病名が並んでいたところに、この2点が追加されたことには、大きな意味があります。
ただ、会社側にとっては、万が一社員が脳・心臓疾患で亡くなった場合に長時間労働をしていた証明がされれば、労災と認められ、遺族から多額の損害賠償を求められる可能性が高まったということです。
ぜひ、これを機に、労働時間管理と労働者の健康管理を見直してみてください。
従業員を過労死させないためにも、万が一、従業員が脳・心臓疾患で倒れた場合に、会社のせいだといわれないためにも、労働時間管理とともに健康管理体制も整えましょう。
1.常時50人以上の会社では産業医を選任し、従業員の健康管理をしっかり行ってもらってください。
2.常時50人以上の会社では、月に1回以上、衛生委員会を開きましょう。
3.労働者に「雇い入れ時」「1年に1回(深夜業の人は1年に2回)以上」の健康診断を受診させましょう。
4.長時間労働をしている従業員には、早めに「医師による面接指導」を受けさせましょう。
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飲食店オープン
昨日したてのオープン飲食店を発見しました。
労働基準局へ手続きに行く途中の道で発見しました。
助成金は、活用しているのだろうか?
宮城では、飲食店・食品製造業を始めると一定の条件を
満たした場合助成金が貰える可能性があります。
その額はなんと設備投資の3分の1かなりでかいです。
私は、幾度となくこの助成金の情報を発信していますが
いまだに助成金を活用せず飲食店・食品製造業を始める方を見受けます。
非常にもったいないです。。。
会社設立後の社会保険加入
会社を設立したら社会保険へ強制加入です。
社長が一人でも強制加入です。
社会保険加入を後回しにしていてい陥りやすに
トラブルを一つご紹介します。
会社が大きくなってから社会保険へ加入しようとしていて
従業員が数名働いているとします。
この場合新規に加入するとなると会社の負担分は、相当程度
大きくなるのです。
しかし、初めから社会保険へ加入していればその負担分も見込んだ
会社運営をする事ができるのです。
義務というのは、会社運営上、足かせになりますが、それを後回しにすれば
するだけ自分の首をしめているのです。。。
勤労者 心の電話相談 相談件数過去最大
独立行政法人労働者健康福祉機構の行っている、勤労者やその家族が専門の
カウンセラーに無料で相談を受けられる「勤労者心の電話相談」ですが、同機
構の発表によりますと、平成21年度の利用は過去最大だったそうです。
相談内容などから、企業で働く人たちが抱える悩みが見えてくると思います
ので、一部をこちらで紹介します。
☆相談内容☆
(1)職場の問題では、「上司との人間関係」に関する相談が2,741件と
最も多く、次いで「同僚との人間関係」に関する相談が1,977件、
「その他の職場における人間関係」に関する相談が1,628件となって
います。
(2)精神の問題(精神に関する自訴)では、「将来に対する不安感」が
9,947件と最も多く、次いで「落ち着けない」が7,388件、
「イライラ・不安定」が5,693件となっており、将来への不安に対す
る相談が前年度に比べ13%の増となっています。なお、「自殺念慮」は
597件でした。
(3)体調の問題(体調に関する自訴)では、「不眠」が2,569件と最も多く、
次いで「疲れやすい」が1,774件、「倦怠感」が1,434件となっ
ています。
☆相談者の内訳☆
男性が45.6%、女性が50.6%
年齢別では40代が27.1%と最も多く、次いで30代が20.7%、
50代が13.4%となっています。
☆カウンセラーによる平成21年度における相談内容の特性☆
(1)(世界同時不況の影響を受け)職を転々とせざるを得ない状況の中で、
新しい環境に馴染めず、社内のいじめに悩んでいるといった相談の増
(2)特に勤労男性からリストラや派遣切りなどへの不安に対する相談の増
(3)実際にリストラや派遣切りを受けた失業者から就労への不安に対する
相談の増
こちらの内容の詳細は下記でご覧いただけます。
中小企業緊急雇用安定助成金の1日あたりの上限額変更
毎年のことですが、8月1日に「雇用保険基本手当日額」が変更されました。
それに伴い、雇用調整助成金と中小企業緊急雇用安定助成金の上限額が変更に
なりました。
7,685円 → 7,505円 になります。
こちらは、当初から決められていることによる、自動的な変更ですが、先日
(7月20日)トピックスでもお伝えしたように、上記助成金の「教育訓練加
算」を引き下げようという動きが政府内にあります。
まだ正式発表されていず、何紙かが取り上げただけの情報ですが、こちらの
動きも見守る必要がありそうです。
(日経新聞によると、
中小企業 6,000円、大企業4,000円 → 両方とも1,200円
になりそうだということです)
こちらの変更は、かなり大きいですので、決まりましたら、すぐにお伝え
致します。
介護保険料
8月1日で40歳になる従業員は、何月分の給料から
介護保険料を天引きすれば良いのでしょうか?
これは、本当に間違いやすい事例で普通に考えたら
40歳になった月から介護保険料が掛かるので天引きするのなら
9月分からと考えますよね。
しかし、実際は、8月分から天引きになるのです。
なぜなら、40の到達日と言われるのが8月1日では無く
7月31日つまり誕生日の前日なのです。
この考えで行くと7月から介護保険料が掛かり
8月支給分の給料から天引きになるのです。。。。
夏季休暇
夏季休暇は、どの位必要か?
みなさんは、明確に答えられますか?
実は、ここ最近この質問が事業主の方から多く
頂きます。
答えはズバリ何に日でも良いのです。
ただ、こういうとご幣がありますが簡単に説明すると
・法に抵触しない年間(週)休日が確保出来ている事。
・従業員との雇用契約はどうなっているか?
この二つをクリアー出来れば何日でも良いのです。
しかし、現実は、従業員との雇用契約を曖昧にしたまま採用し、
この時期に何日位夏季休暇は、あるのですか?と聞かれ困ってしまうのです。
これを防ぐためには会社を設立して従業員を雇う前に就業規則(案)を
作成し、それを労働条件として面接等の時に提示して雇用契約を締結する
のがよいでしょう。
労働相談件数が過去最大
厚生労働省は毎年「個別労働紛争解決制度」がどれくらい行われているかのデータをこの時期に発表するのですが、平成21年度も過去最高を更新しました。
この制度の知名度が上がってきたということもあると思いますが、労働者の側が以前より労働基準法などの知識を学び、争うべきところは争うということが当たり前になってきているということも意味しています。
争いになりやすいのは、とくに「解雇」や「未払い残業代」の問題です。不安がありましたら、トラブルが起こる前に、お早めにご相談ください。
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●総合労働相談件数 1,141,006件 ●民事上の 個別労働紛争相談件数 247,302件 ●助言・指導申出件数 7,778件 |
●あっせん申請受理件数
7,821件












