木村社会保険労務士事務所です。宮城県、福島県を主要エリアとし、お客様の人事・労務のお悩みを解決します。

木村社会保険労務士事務所

就業規則基礎知識

この代表者とは、労働組合(社員の過半数組織するもの)または、社員の過半数を代表するものとされています。
社員代表者は、就業規則の意見を述べるだけではなく労使協定に記名押印する当事者でもあります。

社員代表への意見を求める

就業規則を作成したら社員へ周知します。周知の仕方は、様々で、社員全員に就業規則を配布しても良いですし、休憩所等に置いておいてみんなに見てもらうのも有りです。
私は、周知の方法としては社員説明会を開くのが一番良い方法だと思っています。

話がそれましたがこの社員への周知の後(前でもOK)に社員の代表者に作った就業規則について意見を頂かなくてはなりません。
では、いったいこの代表者とは何なのかということになります。

社員代表になれる人

社員代表者になるためには次のいずれのも該当しなくてはなりません。

  • 監督又は管理の地位にあるものでないこと。(役職者でないのが理想)
  • 会社と労使協定をする者を決めるとして行われた投票または、挙手等の方法にとり選出された者。
木村社会保険労務士事務所
宮城県亘理郡亘理町東郷157-1
TEL:0223-23-1065 / FAX:0223-23-1066
E-Mailinfo@kimura-roumu.jp  » 事務所詳細はこちら

木村満

業務対応可能地域
宮城県
仙台市(青葉区、宮城野区、若林区、太白区、泉区) 塩竈市 多賀城市 名取市 岩沼市 石巻市 東松島市 大崎市 七ヶ浜町 利府町 他、宮城県内全域
福島県
福島市 伊達市 二本松市 郡山市 須賀川市 白河市 相馬市 南相馬市 いわき市 他、福島県内全域

記載のない地域はお問合せ下さい。