この代表者とは、労働組合(社員の過半数組織するもの)または、社員の過半数を代表するものとされています。
社員代表者は、就業規則の意見を述べるだけではなく労使協定に記名押印する当事者でもあります。
就業規則を作成したら社員へ周知します。周知の仕方は、様々で、社員全員に就業規則を配布しても良いですし、休憩所等に置いておいてみんなに見てもらうのも有りです。
私は、周知の方法としては社員説明会を開くのが一番良い方法だと思っています。
話がそれましたがこの社員への周知の後(前でもOK)に社員の代表者に作った就業規則について意見を頂かなくてはなりません。
では、いったいこの代表者とは何なのかということになります。
社員代表者になるためには次のいずれのも該当しなくてはなりません。
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